みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 生活環境 > ペット > 犬と猫のマイクロチップ登録制度について

犬と猫のマイクロチップ登録制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

マイクロチップを装着しましょう

マイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、マイクロチップの飼い主情報をご自身の情報に変更する登録が必要となります。また、マイクロチップが装着されている犬や猫を知人や動物愛護団体などから譲り受けた場合も同様に飼い主情報をご自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けたり、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。登録手続きの詳細は下記のリンク先をご覧ください。

 マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)<外部リンク> (外部リンク)

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径約2ミリメートル、長さが約10ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと脱落したり、消失したりすることはほとんどないため、半永久的に使用できます。マイクロチップには、15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のマイクロチップリーダー(読み取り器)で読み取ることができます。

マイクロチップ埋め込みによるメリット

1.マイクロチップを専用のマイクロチップリーダー(読み取り器)で読み取ると、飼い主の連絡先などが検索でき、犬や猫の盗難や迷子の防止に役立ちます。

2.ワンストップサービスに参加している自治体では、環境省データベースの情報が共有されるため、狂犬病予防法に基づく市区町村での手続き(予防注射済票の交付の手続きを除く)や鑑札の装着が不要になります。

※ワンストップサービスとは、犬の所有者が装着されたマイクロチップ情報を指定登録機関に登録することで、狂犬病予防法に基づく犬の登録等に必要な情報が市町村に通知され、犬の登録の申請等とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく犬の鑑札とみなされる一連の手続きをいいます。

※川俣町は、ワンストップサービスに参加していないため、狂犬病予防法に基づく町での手続きや鑑札の装着が引き続き必要です。

環境省データベースへの登録

次の場合は登録が必要です。

※情報の登録や変更登録には手数料がかかります。

・飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した

・ペットショップやブリーダーから犬や猫を購入した

・マイクロチップが装着されている犬や猫を知人や動物愛護団体などから譲り受けた

・マイクロチップを装着している犬や猫が死亡した、又は住所を変更した

・飼い犬や飼い猫からマイクロチップを取り外した

マイクロチップ装着・情報登録の流れ 

マイクロチップ装着・情報登録の流れ


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る