町は居住の安心と安全を確保するため、耐震強度が不足している木造住宅の耐震改修に係る費用の一部を補助します。
以下のすべての要件に該当する木造住宅が対象となります。
1 所有者が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上)であるもの
2 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅であるもの
3 昭和56年6月1日以降に増築又は改築された住宅でないもの
4 一般診断法で対象としている在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法による木造3階建て以下の住宅であるもの
5 平成17年7月1日付け福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領又は同要領に準拠して耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの
6 補助金の交付決定年度に、耐震改修工事が完了するもの
補助の対象者は、次に掲げる要件に該当する個人の方となります。
1 上記の補助対象となる木造住宅の所有者で耐震改修工事を行う者
補助の対象となる工事は、下記のとおりとなります。
1 一般耐震改修工事
(耐震診断の結果、住宅の上部構造評点が1.0未満と判定された場合において、当該住宅の上部構造評点を1.0以上とするための補強又は改修する工事を指す。)
2 簡易耐震改修工事
(耐震診断の結果、住宅の上部構造評点が0.7未満と判断された場合において、当該住宅の上部構造評点を0.7以上1.0未満とするための補強又は改修する工事を指す。)
3 部分耐震改修工事
(耐震診断の結果、住宅の上部構造評点が0.7未満と判定された場合において、地震時における当該住宅の倒壊による所有者等の生命の危険を回避する目的で行う部分的な居室の補強又は改修する工事で、福島県が定める部分耐震改修工事に係る技術基準に適合させる工事を指す。)
補助金の額は、工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額とし、下記のとおりとする。
1 一般耐震改修工事 115万円
2 簡易耐震改修工事 69万円
3 部分耐震改修工事 69万円
1件(窓口受付順)
令和7年6月2日(月)~令和7年10月31日(金)
※ただし、令和8年3月末までに実績報告書を提出できる工事に限ります。
様式第1号 川俣町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]
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