福島県内でのなりすまし詐欺の被害は、依然として後を絶たない状況にあります。
近頃の詐欺の手口はとても巧妙であり、「自分は大丈夫」という過信は禁物です。
電話等でお金に関する内容の話があった場合は、どんな相手であっても、まずは「詐欺かもしれない」という意識を常に持ち、話を鵜呑みにせず、一度保留し、家族や知人、警察、行政機関などによく確認・相談しましょう。
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
電話でお金の話が出たら、一旦電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。
・常に留守番電話機能を設定しておく。
・迷惑電話防止機器を利用する。
・事前に家族の合い言葉を決めておく。
・個人情報や暗証番号を教えない。
県や市区町村などの自治体や税務署の職員などと名乗り、医療費などの払い戻しがあるからと、キャッシュカードの確認や取替の必要があるなどの口実で自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取る手口です。
自治体、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを預かりに来ることは絶対にありません。
・常に留守番電話機能を設定しておく。
・迷惑電話防止機器を利用する。
・おかしいな…と思ったら家族に相談する。
警察官などと偽って電話をかけ「キャッシュカード(銀行口座)が不正に利用されている」「預金を保護する手続をする」などとして、嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口です。
警察官、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れさせることは絶対にありません。
・常に留守番電話機能を設定しておく。
・迷惑電話防止機器を利用する。
・おかしいな…と思ったら家族に相談する。
未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
事業者、法務省や裁判所などが「未納料金などの支払い」の名目で、コンビニエンスストアで、電子マネー(プリペイドカード)を購入させることは絶対にありません。
・ハガキなどにある連絡先には連絡しない。
・「現金送れ」「コンビニで電子マネーを買って」という案内は相手にしない。
・個人情報や暗証番号を教えない。
税金還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口です。
ATMでお金が返ってくることは、絶対にありません。
・電話でお金の話が出たら、家族に相談する。
・常に留守番電話機能を設定しておく。
・迷惑電話防止機器を利用する。
・公的機関の名を出されても信用しない。
※警察庁ホームページ SOS47特殊詐欺対策ページ<外部リンク> より抜粋
公益社団法人福島県防犯協会連合会では、なりすまし詐欺の被害を防止するため、警告機能付き電話録音機の無償貸出事業を実施しております。
貸出を希望される場合は、下記までお問い合わせください。
・公益社団法人福島県防犯協会連合会ホームページ<外部リンク> 電話:024-573-0699
・川俣地区防犯協会連合会(福島警察署川俣分庁舎) 電話:024-566-3121
福島県警察では、なりすまし詐欺情報(詐欺被害、不審電話等)など、県民の皆様が安全で安心な生活を送るために参考としていただきたい情報を、パソコンや携帯電話(スマートフォン)にメール配信しています。
ご利用を希望される場合は、下記のリンク先から登録をお願いします。
・福島県警察本部ホームページ POLICE(ポリス)メールふくしまページ<外部リンク>
なりすまし詐欺の被害にあってしまった場合には、警察や振込先金融機関にすぐ連絡しましょう。「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害額が一部戻ってくる場合があります。
「振り込め詐欺救済法」とは、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれて滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方へ分配返還する仕組みです。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
・金融庁ホームページ 振り込め詐欺救済法ページ<外部リンク>
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