みどりの中に光る絹の町川俣

住民税年金特徴

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

個人住民税の年金からの特別徴収

平成21年10月支給分の公的年金から、個人住民税の差し引き(特別徴収)が開始されます。

公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成21年10月支給の公的年金から個人住民税の差し引き(特別徴収)が開始されることとなりました。

これにより納期の度に金融機関等へ出向くことを省くことができるほか、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。

対象者

対象となるのは、町・県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者です。 ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 公的年金に係る町・県民税額が公的年金の年額を超える方

年金から差し引かれる税額

特別徴収される町・県民税額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
※公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る町・県民税は、 従来どおり普通徴収あるいは、給与からの特別徴収となります。

対象となる年金

特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等

対象とならない年金
障がい年金、遺族年金

実施時期

平成21年10月支給分から実施します。

徴収方法

平成21年度(新たに特別徴収となる場合)
4月6月8月10月12月2月
徴収方法なし普通徴収普通徴収特別徴収特別徴収特別徴収
納付額なし年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
例:税額6万円の場合

60,000÷4=15,000

60,000÷6=10,000

15,000円15,000円10,000円10,000円10,000円

特別徴収が始まる年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付いただきます。

平成22年度~(前年度特徴だった場合)
4月6月8月10月12月2月
徴収方法特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
納付額前年度
年金の特別徴収額の6分の1
前年度
年金の特別徴収額の6分の1
前年度
年金の特別徴収額の6分の1
年税額から
年度前半分を
差し引いた額の
3分の1
年税額から
年度前半分を
差し引いた額の
3分の1
年税額から
年度前半分を
差し引いた額の
3分の1
例:税額7万円の場合

前年度年金の特別徴収額の2分の1

(70,000-30,000)÷3=約13,300

10,000円10,000円10,000円13,400円13,300円13,300円

※普通徴収とは、ご自身で納付いただく方法をいいます。
月割額の例は、21年度年税額6万円の方が、22年度の年税額7万円になった場合

年金特徴についてのよくあるご質問は、下記のページをご覧ください。
住民税年金特徴のよくある質問のページへリンク


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