ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、燃えにくく電気絶縁性に優れているため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、発がん性があるなど、人体に有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。
このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。
また、PCB廃棄物は、以下の処分期限内に処分をしなければなりません。処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなり、定められた期限までに処分をしないと罰則があります。
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサーなど)の処分期間 | 令和4年3月31日まで |
高濃度PCB廃棄物(安定器及び汚染物など)の処分期間 | 令和5年3月31日まで |
低濃度PCB廃棄物の処分期間 | 令和9年3月31日まで |
事業者の方、または過去に事業を営んでいた方で、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器を保有されている方は、PCB汚染の有無について確認するとともに、期限までの確実な処分をお願いします。
詳しくは、環境省が開設しているポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
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