道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法では、ペダル付原動機付自転車等について、「原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当する」ことが明確化され、令和6年11月1日から施行されました。
ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は登録手続きを行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを漕いで走行することも、電動機(モーター)のみで走行することもできる車両のことです。
道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原付と同じく、ナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
警察庁リーフレット [PDFファイル/952KB]
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」と「電動アシスト自転車」は、外観や電動機(モーター)が付いている点は似ていますが、「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の「自転車(軽車両)」にあたります。
また、「電動アシスト自転車」は、電動機(モーター)のみでは走行できず、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用するようにされている「自転車」です。今後、車両の購入を検討される際には、事前に購入予定の車両がどちらに該当するのかよくご確認ください。
※電動アシスト自転車には、ナンバープレートの交付は不要です。
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」は、「電動アシスト自転車」と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには、運転免許、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取付や表示、自賠責保険への加入が必要です。
なお、役場で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
詳しくは、下記の警視庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html<外部リンク>
本庁舎1階町民税務課税務係(3番窓口)
定格出力 | 年税額 |
---|---|
0.6kW以下 | 2,000円 |
0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 |
0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 |
[表示切替]
| | トップに戻る