3月16日に発生した令和4年福島県沖を震源とする地震により、住宅等の財産に被害を受けた方は、申請により国民金保険料が全額免除されます。
申請にあたってはり災害証明書が必要となります。
国民年金保険料を納める方で、住宅、家財、そのほかの財産などにおおむね2分の1以上の損害を受けた方
※保険金、損害賠償金が支払われた場合は損害額から除きます。
令和4年2月分から令和6年6月分まで。
なお、令和4年7月分以降については改めて免除の申請が必要です。
役場保健福祉課国保年金係または福島年金事務所(電話024-535-0141)にお問い合わせください。
[表示切替]
| | トップに戻る