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令和4年福島県沖を震源とする地震による国民年金保険料の免除について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月28日更新

3月16日に発生した令和4年福島県沖を震源とする地震により、住宅等の財産に被害を受けた方は、申請により国民金保険料が全額免除されます。
申請にあたってはり災害証明書が必要となります。

対象者

国民年金保険料を納める方で、住宅、家財、そのほかの財産などにおおむね2分の1以上の損害を受けた方
※保険金、損害賠償金が支払われた場合は損害額から除きます。

免除期間

令和4年2月分から令和6年6月分まで。
なお、令和4年7月分以降については改めて免除の申請が必要です。

問い合わせ先

役場保健福祉課国保年金係または福島年金事務所(電話024-535-0141)にお問い合わせください。


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