令和元年度台風19号により住宅に被害のあった方に対して、災害見舞金を支給いたします。
下記の表をご確認の上、お手続きいただきますようお願いいたします。
支援内容 | 居住している家屋に以下の被害があった場合 | |
住居被害 | 1世帯につき | |
全壊・流失 | 50,000円 | |
半壊 | 30,000円 | |
床上浸水、一部損壊、床下浸水 | 20,000円 | |
※世帯とは、同一家屋において生計を共にしている場合を1世帯とします。 | ||
支給対象となる方 | 川俣町に住所を有し、り災証明書の交付を受けた方(総務課にて交付) | |
※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合については対象となりません。 | ||
※倉庫、店舗等については対象となりません。 | ||
手続き・必要書類等 | り災証明書のコピー、印鑑、預金通帳コピーを持参の上、保健福祉課窓口でお手続きください。 |
災害による負傷、疾病等で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給などに関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給いたします。詳しくはお問い合わせください。
災害により負傷または住居、家財の損傷を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。1世帯当たりの貸付限度額は、災害による世帯の被害の種類及び程度に応じます。詳しくはお問い合わせください。
[表示切替]
| | トップに戻る