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福島県最低賃金の改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月8日更新

最低賃金について

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。今、勤務している事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。

 ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

 福島県の最低賃金は次のとおりです。

1.地域別最低賃金 

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 (※次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)  

福島県最低賃金

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

955円

令和6年10月5日

 2.特定(産業別)最低賃金

  福島県内の次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。  

業  種

最低賃金額   

(時間額)

効力発生年月日
非鉄金属製造業 996円

令和7年1月4日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具・時計・時計部品・眼鏡製造業

955円※

令和6年10月5日からは福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)

955円※

令和6年10月5日からは福島県最低賃金が適用

輸送用機械器具製造業

1,005円

令和6年12月21日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。)

1,020円

令和6年12月29日

 上記業種に該当する者のうち、次に掲げるものは除かれ、福島県最低賃金(955円)が適用されます。
 ①18歳未満または65歳以上の者
 ②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
 ③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

※「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具・時計・時計部品・眼鏡製造業」及び「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業」は、令和6年度は改正されないため、福島県最低賃金955円が適用されます。

詳しくは、福島労働局賃金室(電話 024-536-4604)または、福島労働基準監督署へお問い合わせください。


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