みどりの中に光る絹の町川俣

福島県最低賃金の改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月11日更新

最低賃金について

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。今、勤務している事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。

ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

福島県の最低賃金は次のとおりです。

1.地域別最低賃金 

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

  (※次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)  

地域別最低賃金

最低賃金額

(時間額)

効力発生年月日 前年度比
福島県最低賃金 900円 令和5年10月1日 42円UP↑

 2.特定(産業別)最低賃金

  福島県内の次の産業に働く労働者に適用されます。  

特定(産業別)最低賃金

( 業 種 )

最低賃金額   

(時間額)

効力発生年月日
非鉄金属製造業 945円 令和5年12月20日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・

理化学機械器具・時計・時計部品・眼鏡製造業

928円

令和6年1月12日

電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・

情報通信機械器具製造業

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)

※900円

令和5年10月1日

輸送用機械器具製造業

954円

令和5年12月28日
自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。)

960円

令和5年12月2日

  注1.次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

※ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されない ため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。

詳しくは、福島労働局賃金室(電話 024-536-4604)
または、福島労働基準監督署へお問い合わせください。


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