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生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月1日更新

平成25年から行われた生活扶助基準の改定について、最高裁判決を踏まえ、対象となる方に生活保護費等の追加給付が行われます。

  • 対象となる可能性がある方

次のいずれかに該当する世帯は、追加給付の対象となる場合があります。
・ 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受けていた世帯
・ 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた世帯のうち、入院・施設入所中の方、障害者加算が認定されていた方、期末一時扶助費が支給されていた世帯など
現在、生活保護を受けていない方は、原則として、当時の世帯主等から申出をしていただく必要があります。
福島県内の町村で生活保護を受けていた期間については、福島県が申出先となります。市や他の都道府県など、別の自治体でも生活保護を受けていた期間がある場合は、その自治体にも申出が必要です。

  • 申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出受付期間を過ぎると、追加給付を受けられない場合がありますので、対象となる可能性がある方は、期間内にお手続きください。

  • 申出書類の入手方法

申出書や記載例などは、次の場所で入手できます。
・福島県ホームページ
(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025a/saikousai-tuikakyufu.html)
・県内の各町村役場の担当窓口
・福島県社会福祉課
・各保健福祉事務所
町村役場では申出書等を配布しますが、福島県内の町村で生活保護を受けていた期間に係る申出先は福島県です。提出方法や必要書類については、申出書等をご確認ください。
なお、追加給付額は一律ではありません。当時の世帯構成、生活保護を受けていた期間、認定されていた加算などに基づき、世帯ごとに計算されます。

  • お問い合せ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話 0120-179-445(通話無料)

  • 参考

受付時間 平日午前9時から午後5時まで
※令和8年8月から10月までは、土曜日、日曜日及び祝日も開設しています。


制度の詳しい内容や対象となる可能性、申出先が分からない場合などは、相談センターへお問い合わせください。
詳しくは、福島県ホームページで
「福島県 生活保護 追加給付」
と検索してください。

  • 詐欺にご注意ください

厚生労働省や自治体が、追加給付の手続きのために電話で口座番号や暗証番号を聞いたり、現金の振込みや手数料の支払いを求めたりすることはありません。


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