災害が発生した場合に電柱などの道路上に設置された占用物件が倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難ができないなどの被害の拡大を防止するため、道路法37条の規定に基づき、緊急輸送道路に指定されている町道の道路占用を制限します。
路線一覧表 [PDFファイル/38KB]
路線図 [PDFファイル/191KB]
新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
令和6年1月1日
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