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令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます!

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月19日更新

相続した不動産(土地・建物)について、相続登記<外部リンク>(名義変更)はお済みですか?
相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。

相続登記は、川俣町内に所在する不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。


お問い合わせ

福島地方法務局
Tel 024-534-1111(代表)2番をプッシュ(不動産登記部門につながります。)
Web http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>


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