家の新築や増改築、または水栓を増やしたり移動したいなど、給水装置の新設や改造、または取り壊しを行う場合は、事前に建設水道課に給水装置工事申込書を提出し、町の承認を受ける必要があります。また、工事は町指定の業者「指定給水装置工事事業者」(以下、「指定業者」とします。)以外は行うことができません。給水装置の工事や手続き等については、指定業者に相談してください。
指定業者は、工事の承認を受けた後に工事を開始し、工事完了後、建設水道課の竣工検査を受けることになります。工務店やハウスメーカーが工事をする場合でも、給水装置の工事は指定業者が行う必要があります。
工事の申請には工事検査手数料、新規やメーター口径を大きくする場合には加入金をお支払いいただきます。手数料は工事費、加入金はメーター口径によって次のとおり異なります。
新たに水道を引く場合にお支払いいただきます。口径を大きくする場合は、現在の口径との差額のみとなります。
メーター口径 | 加入金 (消費税込み) |
---|---|
13mm※ | 49,500円 |
20mm | 115,500円 |
25mm | 181,500円 |
30mm | 247,500円 |
40mm | 495,000円 |
50mm | 726,000円 |
75mm | 1,633,500円 |
※安定給水のため、一般家庭の場合、口径13mmの新規受付は行っておりません。
工事1件につき1回お支払いいただきます。
工事費 | 工事検査手数料 |
---|---|
工事費50万円以下 | 工事費×100分の5 |
工事費50万円を超えるもの | 次の(1)と(2)の合計 (1)50万円×100分の5=25,000円 (2)(工事費-50万円)×100分の3 |
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