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川俣町-給水装置の工事について

印刷用ページを表示する掲載日:2014年4月1日更新

新築・増改築・取り壊しのときは、指定給水装置工事事業者へ相談してください

家の新築や増改築、または水栓を増やしたり移動したいなど、給水装置の新設や改造、または取り壊しを行う場合は、事前に建設水道課に給水装置工事申込書を提出し、町の承認を受ける必要があります。また、工事は町指定の業者「指定給水装置工事事業者」(以下、「指定業者」とします。)以外は行うことができません。給水装置の工事や手続き等については、指定業者に相談してください。

指定業者は、工事の承認を受けた後に工事を開始し、工事完了後、建設水道課の竣工検査を受けることになります。工務店やハウスメーカーが工事をする場合でも、給水装置の工事は指定業者が行う必要があります。

指定給水装置工事事業者のページへリンク

給水装置の管理についてのページへリンク

工事の申請には工事検査手数料、新規やメーター口径を大きくする場合には加入金をお支払いいただきます。手数料は工事費、加入金はメーター口径によって次のとおり異なります。

加入金

新たに水道を引く場合にお支払いいただきます。口径を大きくする場合は、現在の口径との差額のみとなります。

加入金(消費税率10%)
メーター口径加入金
(消費税込み)
13mm※

49,500円

20mm

115,500円

25mm

181,500円

30mm

247,500円

40mm

495,000円

50mm

726,000円

75mm

1,633,500円

※安定給水のため、一般家庭の場合、口径13mmの新規受付は行っておりません。

工事検査手数料

工事1件につき1回お支払いいただきます。

工事検査手数料
工事費工事検査手数料
工事費50万円以下工事費×100分の5
工事費50万円を超えるもの次の(1)と(2)の合計
(1)50万円×100分の5=25,000円
(2)(工事費-50万円)×100分の3

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