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令和6年度個人住民税における定額減税について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月1日更新

制度の概要

 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象になる方

・前年の合計所得金額が、1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※個人住民税が均等割(森林環境税を含む6,000円)のみ課税の場合、減税の対象となりません。

減税額

納税義務者の令和6年度分個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

(1)本人   1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)  1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

個人住民税を納税いただく方法によって定額減税の実施方法が異なります。

(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引きの場合)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

 ※定額減税対象外の方は、例年通り令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

定額減税(給特)

 

(2)普通徴収(納付書・口座振替)の方

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合には、第2期分以降の税額から順次控除します。

定額減税(普徴)

(3)年金特別徴収(年金から差し引かれる)の方

定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

定額減税(年特)

所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください

定額減税(所得税)<外部リンク>

定額減税特設サイト(国税庁)


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