※一定規模以上の土地取引の場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正で合理的な地価水準の形成と、適正な土地利用の実現を図るため、一定面積以上の土地を取得したときは、知事に届け出ることが国土利用計画法で定められています。
届出には、「事後届出制」と「事前届出制」があり、本町は「事後届出制」となります。
県で定める監視区域以外の市町村(川俣町該当)
取得する一団の土地の面積が
契約締結後2週間以内
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃貸権の設定・譲渡等により取得した場合
町政策推進課を経由し、県知事に届出。
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