特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申告・標識の交付等についてのご案内です。
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。車両を所有している方(法人を含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
その他 |
道路運送車両の保安基準を満たすこと。 |
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しませんのでご注意願います。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)<外部リンク>
申告(登録)の手続きは、役場1階(3番窓口)町民税務課税務係にて受付いたします。ナンバープレートは申告(登録)時に即時で交付します。
申請される方は、以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。
【持ち物】
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/1.52MB]
・販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(申請書にも含まれています)
・要件を満たすことが分かる書類(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類)
・本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】
・特定小型原動機付自転車 税額2,000円/年
(毎年、4月1日現在の所有者に課税されます。)
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や国(国土交通省)が定める保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
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