みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 届出・証明 > 郵送による転出証明書の請求書

郵送による転出証明書の請求書

印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月14日更新

どのようなときに使うの?

郵送により、転出証明書を請求するときにつかいます。
転出届を未届のまま他の市区町村へ異動してしまったため、窓口での転出届出が困難な場合などは、ぜひご利用ください。

請求できる方

事件本人、世帯主、事件本人の親・配偶者

請求方法

必要なものをご用意していただきまして、町民税務課あてに郵送してください。

(あて先) 〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地

町民税務課町民係 あて

請求の際、必要なもの

1.転出証明書の請求書

※日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

※新しい住所にお住まいになった日(異動した日)は必ず記入してください。

2.返信用封筒

※請求者の郵便番号・住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。

3.本人確認書類の写し

官公庁が発行した免許証・個人番号カード・許可証のうちで、現住所が記載されている書類の写しを一点以上ご用意ください。

※送付先は、この写しに記載されている現住所となります。

※代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類の写しを同封してください。

手数料

手数料は無料です。

様式

転出証明書請求書(郵便請求) [Wordファイル/15KB]


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る