郵送により、転出証明書を請求するときにつかいます。
転出届を未届のまま他の市区町村へ異動してしまったため、窓口での転出届出が困難な場合などは、ぜひご利用ください。
事件本人、世帯主、事件本人の親・配偶者
必要なものをご用意していただきまして、町民税務課あてに郵送してください。
(あて先) 〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地
町民税務課町民係 あて
1.転出証明書の請求書
※日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
※新しい住所にお住まいになった日(異動した日)は必ず記入してください。
2.返信用封筒
※請求者の郵便番号・住所・氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。
3.本人確認書類の写し
官公庁が発行した免許証・個人番号カード・許可証のうちで、現住所が記載されている書類の写しを一点以上ご用意ください。
※送付先は、この写しに記載されている現住所となります。
※代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類の写しを同封してください。
手数料は無料です。
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