みどりの中に光る絹の町川俣

納税の猶予制度

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新

災害や病気、減収その他の理由により納税が困難な場合には、申請し許可を受けることで納税が猶予される制度があります。

徴収猶予

次のいずれかに該当する場合が対象です。

1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

2 本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合

3 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

4 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

5 上記に類する事実があった場合

6 本来の納期限から1年を経過した後に課税され、一時的に納付が困難な場合(納期限までの申請に限る)

申請による換価の猶予

次の全てに該当する場合が対象です。

1 納税により、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる

2 納税について、誠実な意思を有すると認められる

3 換価の猶予を受けようとする町税以外の滞納がない

4 納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書を提出する

猶予が認められると

1 1年以内で分割納付ができます。

2 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

3 猶予期間中の延滞金が減額または免除されます。(税が減額や免除になるわけではありません)

申請手続

 町民税務課収納室でお渡しする、1申請書等に必要事項を記入し、2添付資料とともに提出してください。

1 申請書等

(1) 徴収猶予申請書または換価猶予申請書

(2) 財産収支状況書(猶予金額が100万円以内の場合)

(3) 財産目録(猶予金額が100万円を超える場合)

(4) 収支の明細書(猶予金額が100万円を超える場合)

2 添付資料

(1) 猶予該当事実を証明する書類

 罹災証明書・診断書・医療費の領収書・廃業届の写し・商業登記簿の登記事項証明書等

(2) 財産目録その他資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 帳簿・損益計算書・給与明細書・家計簿の写し等

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合

 納税保証書・担保提供書・抵当権設定登記承諾書等


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