国が定めた実施要領に基づき、東日本大震災における原子力発電所の事故により、二重生活を強いられている家族の再会支援を目的として母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置を実施しています。無料措置期間が令和8年3月31日までに延長されました。
原発事故発生時(平成23年3月11日時点)に川俣町に居住しており、原発事故により避難して二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)
※1子どもとは、満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方です。
※2同一市町村内の避難は対象外となります。
※3母が対象地域内の居住地に残り父子が避難する場合や、父母が対象地域内の居住地に残り子が避難する場合も対象となります。
※4祖父母等が養育をしていた子どもと離ればなれになった場合、子どもの養育をしていたことを証明できれば父母の代わりに対象となることができます。
※5 対象地域とは、福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等を除く)、及び宮城県丸森町です。
東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の避難元の最寄りインターチェンジ間の走行(途中乗車・下車不可)
対象エリア路線図(東日本エリア) [PDFファイル/848KB]
中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両)
無料措置の対象であることの証明書の発行を受けた後、対象となる走行区間でのみ利用できます。
提示が必要な書面(原本(コピー不可))
①無料措置の対象であることの証明書
②対象者の本人確認書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)
③入口料金所で受け取った通行券
※ETCレーンはご利用できません。入口、出口とも一般料金所を走行してください。
所定の申請書に必要書類を添付し、返信用封筒(110円切手をはりつけたもの)と一緒に下記の方法で申請してください。
①川俣町役場 原子力災害対策課住民支援係に持参
②郵送(郵送での受付先 960-1501 福島県伊達郡川俣町山木屋字日向40-1 川俣町原子力災害対策課住民支援係)
下記の項目を事前にご確認の上、所定の申請書に、必要書類を添付し申請してください。
窓口においでになる前にご確認いただきたい項目 [PDFファイル/51KB]
以下に該当する場合には証明書を返還してください。
以下に該当する場合には証明書の再発行の再申請をしてください。
国土交通省のホームページ(外部サイトへリンクします)<外部リンク>
復興庁のホームページ(外部サイトへリンクします)<外部リンク>
原子力災害対策課住民支援係
電話024-563-2021
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