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震災・原子力災害関連情報

原子力災害に係る『被災証明書』の発行について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月27日更新

東日本大震災に伴う原子力災害による被災者で、旧避難指示区域(山木屋地区)に住所を有している方について、被災している旨を証明するものです。健康保険制度の医療費自己負担額(一部負担金)等の免除のために、相手方へ被災証明書の提出が必要となる場合があります。
被災証明書の発行が必要な場合は、川俣町役場 町民税務課 町民係(2番窓口)までお越しください。

対象の方

平成23年3月11日(東日本大震災発生日)から、平成23年4月21日(内閣総理大臣が川俣町山木屋地区へ避難指示をした日の前日)までの間に、山木屋地区に住民登録をしていた人

※上記期間中に、転入・転居・出生により山木屋地区へ住民登録を行った方も対象となります。

※上記期間以降、さかのぼって山木屋地区へ転入、転居の届け出を行った方は対象外です。

発行にあたって

・発行手数料は無料です。

・窓口にて、本人確認書類 ( 運転免許証、マイナンバーカードなど )のご提示をお願いいたします。ご本人及び同一世帯の方以外が申請する場合は、委任状が必要となります。

・町に届出済みの避難先から、転出や転居により川俣町以外へ住所(住民票)を異動した場合は、住民票またはマイナンバーカード(最新の住所へ券面更新済みのもの)のご提示が必要となります。

・発行日は、実際に被災証明書を発行した日付となります。結婚等により被災当時と氏名が変わっている場合、宛名は発行日現在の氏名となります。

申請窓口

川俣町役場 町民税務課 町民係(2番窓口)


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