地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
町では「川俣町情報セキュリティポリシー」における「川俣町情報セキュリティ基本方針」を見直して「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたものを以下の執行機関で共有し、連携してサーバーセキュリティの確保に向けて取り組むことにしましたので、これを公表します。
町長部局、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員
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