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川俣町過疎地域持続的発展計画の公表について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新

川俣町過疎地域持続的発展計画の公表について

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間について「川俣町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 この度、計画期間が令和7年度をもって終了したことから、福島県過疎地域持続的発展方針に基づき、新たに計画を定めました。

 町議会における、令和8年3月定例会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別支援法第8条8項に基づき、公表します。

 本計画の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間となります。

 川俣町過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/2.01MB]


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