過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間について「川俣町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
この度、計画期間が令和7年度をもって終了したことから、福島県過疎地域持続的発展方針に基づき、新たに計画を定めました。
町議会における、令和8年3月定例会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別支援法第8条8項に基づき、公表します。
本計画の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間となります。
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