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令和7年毎月勤労統計調査特別調査について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月7日更新

令和7年7月から令和7年9月にかけて「毎月勤労統計調査特別調査」が実施されます。

調査員が世帯を訪問しますので、調査へのご理解、ご協力、よろしくお願いします。

「毎月勤労統計調査特別調査」とは

「毎月勤労統計調査特別調査」は、事業所における労働状況の実態を明らかにし、最低賃金の決定に係る審議会資

料に使用される等など、行政施策のための基本資料となる重要な調査です。

調査員がお伺いしましたら、ご協力お願いします。

調査の対象

全国の世帯から、厚生労働省が指定した調査区内に所在する1人から4人の労働者を雇用する事業所が対象となります。

川俣町では、1調査区が抽出され調査対象となります。

かたり調査にご注意ください

統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。

調査員は、顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。

根拠法令等

この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づき実施されます。

その他

調査票の記入内容は、「統計法」によって厳重に保護され、統計を作成する目的以外に使用することはありませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※毎月勤労統計調査特別調査の詳細については、こちらをご覧ください。
  →https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html<外部リンク>


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