国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を踏まえて、また脱炭素化された電力による電化社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを主力電源とするエネルギー政策を推進しています。
町においても、原子力災害により被災した地域として原子力に頼らない、また地球温暖化対策としての二酸化炭素排出削減に貢献する、再生可能エネルギーの導入を促進しています。
本町においては、現在、太陽光発電設備が設置されているほか、風力をエネルギー源とする発電事業計画の検討が進められています。
一方、発電事業にあっては、土地の形状変更等に伴う自然環境への影響や発電設備から発生する騒音等の生活環境への影響も心配されるところです。
こうした状況から、再生可能エネルギー発電事業が本町の自然環境、景観及び生活環境と調和し、共生したものとなるよう、町、事業者、町民及び土地所有者等の責務を明らかにし、災害発生の防止、町民の生命及び財産の保護、良好な自然環境と生活環境の保全を図るための条例を制定しました。
令和4年4月1日
災害発生を防止し、町民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境と生活環境を保全する。
美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境を将来の世代へ引き継ぐ。
町、事業者、町民及び土地所有者等が協働して、環境を保全及び活用する。
(1)町の責務
条例の目的や基本理念にのっとり、条例を適正かつ円滑に運用する。
(2)事業者の責務
関係法令、関係ガイドライン及び本条例を遵守する。
発電事業が与える影響を適正に精査し、災害を防止し、自然環境、景観及び生活環境を保全する。
地元関係者との良好な関係を保持する。
再生可能エネルギー発電設備を適正に設置し、維持管理する。
再生可能エネルギー発電設備を維持管理及び撤去するために必要な費用を確保し、事業終了の場合は速やかに撤去する。
事業の実施に伴い事故等が発生した場合、または地元関係者と紛争が生じた場合は、自己の責任において誠意をもって解決し、再発防止の措置を講ずる。
(3)町民の責務
条例の目的や基本理念にのっとり、町の施策及び本条例に定める手続きの実施に協力する。
(4)土地所有者等の責務
災害の発生を助長し、または良好な自然環境、景観及び生活環境を損なうおそれのある事業者に対して、土地を使用させない。
エネルギー源を太陽光、風力及びバイオマスとする発電事業
ただし、電気事業法第38条第1項及び電気事業法施行規則第48条第1項及び第2項に規定する小出力発電設備である場合を除く。
【適用される発電事業の例】
・太陽光発電であって発電出力50キロワット以上の場合
・風力発電であって発電出力20キロワット以上の場合
・バイオマス内燃力を原動力とする火力発電であって発電出力10キロワット以上の場合
事業者は、発電事業を計画するときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
事業者は、地元関係者に対して、事前に事業計画に係る説明会を開催しなければならない。
事業者は、事業計画について地元関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
事業者は、事業に着手しようとする日の60日前までに、町長に届けなければならない。
【主な届出事項】
・事業者の氏名及び住所
・事業を実施するための工事の着手予定日及び完了予定日
・事業区域の所在地及び面積
・事業の内容
・設備及び事業区域の保守点検及び維持管理の方法
・事業終了後における設備の撤去及び処分の方法
・地元関係者への説明会に係る経過及び報告書
・他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
事業者は、事業を実施(変更)しようとするときは、町長の同意を得なければならない。
町長は、地元関係者の意見を尊重するとともに、事業者の手続きが適切であって、事業計画が自然環境、景観及び良好な生活環境の保全に支障がないと認めるときは、同意する。
事業者は、適切に設備の管理を行うとともに、異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じなければならない。
事業者は、事業区域及びその周辺に被害が発生するおそれがあるとき、または発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。
事業者は、設備の稼働状況及び設備の撤去及び処分に係る費用の積立状況について、年1回、町長に報告しなければならない。
川俣町再生可能エネルギー発電設備の適正な配置及び維持管理に関する条例 [PDFファイル/92KB]
川俣町再生可能エネルギー発電設備の適正な配置及び維持管理に関する条例施行規則(令和5年9月1日一部改正) [PDFファイル/44KB]
川俣町再生可能エネルギー発電設備の適正な配置及び維持管理に関する条例施行規則様式(令和5年9月1日一部改正) [Wordファイル/51KB]
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