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引っ越しと選挙権について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年8月3日更新

引っ越しをしたら住民票を移しましょう!

住民票の異動と選挙権の関係

選挙で投票するためには、年齢要件以外に、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。

「選挙人名簿」は住民票のある市町村で作成されますが、登録の基準日に、その市町村に住所を移してから3か月を経過している必要があります。

そのため、引っ越しをしても住民票を移さない限り、新しい住所地での投票はできません。

他の市町村に引っ越しをした場合は、忘れずに住民票異動の手続きを行いましょう。

詳しくはこちら:福島県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>

不在者投票について

引っ越しをして3か月が経過していないうちに国政選挙等があった場合、その市町村の「選挙人名簿」に登録されないため、旧住所地で投票することとなります。

選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票制度を利用できます。

詳しくはこちら:福島県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>

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