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郵便等による不在者投票について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年8月17日更新

身体に重い障がいがあり投票所に行くことができない方が、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便で投票する制度です。また、障がいの程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙を記載してもらう制度(代理投票)もあります。

この制度を利用するためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請手続きが必要です。選挙が行われていない時でも交付申請は可能ですので、下記の要件に該当し、制度の利用を希望される方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる人

下記のいずれかの障害等級の「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」、もしくは「介護保険の被保険者証」をお持ちの方です。

障がい等の区分障がいの程度
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級または3級
免疫、肝臓の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証要介護状態区分要介護5

代理記載投票のできる人

郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

障がい等の区分障がいの程度
身体障害者手帳上肢の障がい、視覚の障がい1級
戦傷病者手帳上肢の障がい、視覚の障がい特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の交付申請手続き

・次の書類を選挙管理委員会へ提出してください。

 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/30KB]

・代理記載制度を希望される場合は、次の書類を選挙管理委員会へ提出してください。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用) [PDFファイル/32KB]

代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/26KB]

代理記載人となるべき旨の同意書および選挙権を有する旨の宣誓書 [PDFファイル/22KB]

※申請の際は、添付書類として次の書類をお持ちください。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証のいずれか

※「郵便等投票証明書」には、有効期限がありますのでご注意ください。

郵便等による不在者投票の方法

(1)選挙ごとに、選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」を提示して、投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。

(2)選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。

(3)投票用紙等が届いたら、ご自宅などで投票用紙に候補者等を記載し、不在者投票用封筒に入れて、郵便で選挙管理委員会へ送付します。

※すべて郵便で行うため、投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとされておりますので、ご注意ください。

詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

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