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川俣町エネルギー価格高騰対策商工業者支援給付金について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月24日更新

概要

世界的なエネルギー資源価格の高騰に加えて、円安による輸入価格の高騰等の影響により、事業におけるエネルギー経費が増大している町内事業者の負担軽減を図るため、次のとおり給付金の支給を行います。

対象者

 次の要件すべてに該当する商工業者が対象となります。

 なお、商工業者であることの確認は川俣町商工会が行います。川俣町商工会員ではない場合でも、商工業者と認められる場合は支給の対象となりますので、川俣町商工会までご相談ください。

(1)令和4年12月1日現在で、本町に本社または主たる事業所があること。

(2)納期の到来した町税等を完納し、もしくは税務担当課等と納付の協議を実施し、納税などに関する計画を適正に履行していること。

(3)暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。

(4)社会通念上不適切であると判断されていないこと。

支給額

次のとおり事業者の規模に応じた額を支給します。

(1)従業員数が10人以下の事業者 一律10万円

(2)従業員数が20人以下の事業者 一律20万円

(3)従業員数が50人以下の事業者 一律50万円

(4)従業員数が51人以上の事業者 一律100万円

給付金を受けるために必要な書類

(1)支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]

(2)本町に本社または主たる事業所を有していることが確認できる書類(確定申告書の写し、商業登記簿謄本の写しなど)

(3)従業員数が確認できる書類(青色申告書の写し、従業員名簿など)

(4)完納証明書(事業者の代表分にかかるもの。ただし、法人の場合は法人分を含む)

(5)通帳の写し(表紙および表紙を1枚めくったページ)

※「川俣町新型コロナウイルス感染症及び原油価格高騰対策事業者支援給付金(受付期間:令和4年8月1日から10月31日まで)」の交付を受けている場合は、上記(1)から(5)までを省略することができます。

申請受付期間及び受付時間、申請受付場所について  

受付期間

令和4年12月1日から令和5年2月28日まで ※土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。

受付場所

川俣町役場 政策推進課まちづくり推進係(川俣町字五百田30番地) 午前8時30分~午後5時15分まで

問い合わせ先

 〇川俣町役場 政策推進課 まちづくり推進係

  電話:024-566-2111(内線 2406)

  メール:seisaku@town.kawamata.lg.jp

〇川俣町商工会

  電話:024-565-2377


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