川俣町の農用地の大部分は、農用地利用計画によって農業振興に活用する位置付け(農振農用地の青地指定)をしています。
農振農用地(青地)指定のある農用地等を中心に、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金等による、農地や農村、集落の機能発揮を図るための地域共同活動等が取り組まれています。
農振農用地(青地)指定のある農用地等の農業以外の用途への使用(農地転用)は、農振法、農地法によって厳しく制限されています。
川俣農業振興地域整備計画 農用地利用計画図 [PDFファイル/15.85MB]
(A3印刷の場合25,000分の1の50%縮小 A4印刷の場合25,000分の1の25%縮小)
田、畑、牧場等の農用地等を農地転用する場合、事前に川俣町農用地利用計画による農振農用地(青地)の指定があるかどうかを確認する必要があります。(「農用地等」には、農業用施設も含まれます)
予め「字名・(小字名)・地番」をご確認いただき、メール等で農林振興課農業振興係にお問い合わせください。
農振農用地(青地)の指定がある農地を転用しようとする場合は、農用地利用計画変更の申出(農振除外申請)によって、予め指定を外す必要があります。
農振農用地の指定が外れた、または農振農用地の指定がない(白地)農地は、次に農業委員会への農地転用許可申請が必要となります。
農振農用地区分毎の手続き整理表
手続きの名称 |
必要期間の目安 |
農振農用地の指定あり(青地) |
農振農用地の指定なし(白地) |
農用地利用計画変更の申出 (農振除外申請) |
6~11か月 |
必要 (農振除外後、農地転用) |
不要 |
2か月 |
必要 |
必要 |
なお、許可を受けないで農地転用等した場合、農振法第26条、農地法第64条の罰則対象となります。
農地転用の要件を満たし、川俣町の農用地利用計画への支障がないことが認められた場合のみ農振除外が認められます。予め、主な要件をご確認ください。
農地区分毎の農地転用要件(主要な項目のみ抜粋)
区 分 |
農地区分の要件 |
許可要件(下位区分の利用が優先) |
第1種 |
・集団農地(10ヘクタール以上) ・生産力が高い |
・農業振興に役立てる施設、加工販売施設 ・集落接続の農業者住宅等 ・公益施設 |
第2種 |
・市街地に発展する見込み ・小集団かつ生産力が低い |
・一般要件を満たすこと |
なお、すべての区分において、上記要件に加え、主に次の一般要件を満たす必要があります。
1.代替えすべき土地がないことを説明できる(土地選定理由書等) 2.具体的な使用目的が明らかであり、転用面積が過剰ではないことを説明できる(土地利用計画図) 3.残地農地や用排水設備等の利便性に十分配慮している(虫食いや分断がない) 4.転用行為の妨げになる権利者、農業者、施設利用者等の同意を得ている(同意書) 5.施工に必要な他法令の許認可等が見込まれている(他法令チェックリスト) |
土地利用計画図(添付書類No2)と事業計画書(添付書類No1の別紙)を農林振興課農業振興係にご提出いただければ、一般基準を満たすか、配置に残地農地の営農支障が想定されないか等の事前確認を受け付けております。
農振除外申請を行う場合は、参考様式や記入例を参考に作成いただき、2部提出してください。(2部のうち1部はコピーで結構です)
農地利用計画変更申出書(農振除外用) 参考様式 [Wordファイル/48KB]
農地利用計画変更申出書(農振除外用) 作成例 [Wordファイル/2.49MB]
申請書に添付が必要な書類一覧表
No |
書類名 |
備 考 |
1 |
農地利用計画変更申出書(農振除外用) |
|
|
土地選定理由書 |
他の候補地の地図、一覧表 |
|
事業計画書 |
申出書の別紙として作成する場合 |
2 |
土地利用計画図 (一般基準の事前確認に必要) |
縮尺1/500~1/2,000程度 事業計画に係る建物または施設等の面積、位置及び施設物間の距離を表示する平面図 縮尺、方位を明示してください |
3 |
用排水計画図 |
取水及び排水(雨水、汚水等)の経過を示す図面 2土地利用計画図に付記しても構いません |
4 |
転用行為の妨げになる権利者、農業者、施設利用者等の同意書 |
既存の水路を使用する場合、その管理者や使用者(水利組合)からの同意書が必要となります |
5 |
他法令の許認可の要否を確認し○をつけてください |
|
6 |
除外候補地の位置図 |
縮尺:1/50,000程度 縮尺、方位、除外・変更する地域を明示(朱書き)してください 川俣農業振興地域整備計画 土地利用計画図 [PDFファイル/15.85MB] 等を使用してください |
7
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現況図 |
縮尺:1/10,000程度 付近の地形、土地利用状況及び縮尺、方位、除外・変更する土地を明示(朱書き)してください |
8 |
土地の位置を示す公図または公図の写し |
字地番、土地の形状、配置が分かる公の図面(法務局備え付け地図、町民税務課で有料発行する国土調査成果の集成図等)に位置を明示(朱書き)してください (分筆が伴う場合、農地転用申請においては、分筆線が反映された法務局備え付け地図が必要となります) |
9 |
登記事項証明書 (全部事項証明書) |
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10 |
法人の場合、定款、登記事項証明書 |
|
11 |
その他参考となる書面 |
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川俣町では、農用地利用計画を年3回変更しております。
《申請受付締め切り》
・令和5年5月末締切
・令和5年9月末締切
・令和6年1月末締切
変更には長い期間を要しますので、計画的なお手続きをお願いいたします。申請書を受理した後、農振法に基づく県協議、公告縦覧、異議申立受付期間等の処理を行い、決定するまで4か月程度を要します。
※末日が閉庁日の場合は、閉庁日の前の開庁日(平日)
※受付期間の末日以降に、内容の不備が明らかとなった場合、受付が次期となりますので、早めの事前確認をお勧めいたします。
※周辺の農地所有者等から異議申し立てがあった場合、次期を含む計画変更が延伸する場合があります。予め、周辺の農地所有者等との十分な調整をお願いいたします。
認定電気通信事業者が中継施設等を設置する場合や、電気事業者が送電配電用の装置を設置する場合等、例外的に農地転用許可(農振除外)が不要である場合があります。
転用許可が不要である事業の一覧と対応方法について [PDFファイル/2.35MB]
農地法施行規則第29条(第53条)
13号(11号)認定電気通信事業者が中継施設等を設置する場合
|
平成16年6月2日事務連絡 [PDFファイル/1013KB] 工事車両の進入等に一時転用許可が必要となる場合がありますので、事前に町農業委員会に事業計画書、土地利用図等を提出してください。 工事完了後、農振計画に反映するため、次の書類を農振担当にご提出願います。 事業計画書、位置図、分筆後の14条地図の写し、全部事項証明書、認定電気通信事業者の認定証、定款(各コピー可) |
農振農用地(青地)に農業用施設(農業専用)、営農用の農道や水路等を整備する場合、農振除外は不要となります。その代わりに農用地利用計画における用途区分の変更が必要となります。用途区分変更は、農振除外に比べて短期間での計画変更が可能です。
農地利用計画変更申出書(農業用施設等 用途区分変更用) [Wordファイル/48KB]
農振除外申請と同じ書類(2~11)を添付してください
農業用施設面積毎の手続き整理表 ( )内は必要不要の理由
施設の用途 |
面積 |
農地転用 |
農振除外 |
用途区分変更 |
開発許可 |
農業用施設 |
90平方メートル以下 |
不要(※) |
不要(用途) |
必要 |
不要(軽微) |
90平方メートル超 200平方メートル未満 |
不要(※) |
不要(用途) |
必要 |
必要 |
|
200平方メートル以上 1ヘクタール以下 |
必要 |
不要(用途) |
必要 |
不要(転用) |
|
1ヘクタール超 |
必要 |
必要(重変) |
不要(除外) |
不要(転用) |
|
農業用施設以外 (住宅等) |
- |
必要 |
必要 |
不要(除外) |
不要(転用) |
※所有者、または耕作者が2a未満の農業用施設を整備する場合のみ農地転用が不要となります。詳しくは農業委員会にお問合せください。
新たに農振農用地(青地)の指定を受けようとする場合は、農用地利用計画の申出(農振編入)を行ってください。
農振農用地(青地)は、今後おおむね10年以上にわたり農用地等として利用を確保すべき土地を指定するものです。主に、10ヘクタール以上連続した農地の一部か、産地形成、優良農地の保全、担い手の育成等の観点から確保すべき農地等が対象となります。
受付期間と計画変更時期は、農振除外と同じです。
[表示切替]
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