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中小企業等経営強化法に基づく支援制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月20日更新

1.制度の目的

 川俣町では、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月改正)に基づき、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り切るため事業基盤を強化するとともに、後継者への事業承継等を円滑に行える環境を整備するため、老朽化が進む設備を生産性の高い先端設備等へと一新させる投資を後押しするべく、「先端設備等導入計画」を策定しています。

2.税制支援

税制支援の概要

​ ①町内中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

①中小企業者等とは

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
 ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

②適用期間とは

令和5年7月31日から令和7年3月30日の2年間

③一定の設備とは

先端設備等の要件

 下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
 ●要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備

対象設備

適用手続き

流れ

○設備取得と計画認定のフロー

フロー

3.金融支援

金融支援の概要

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

○中小企業信用保険法の特例
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり。民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

 
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円

2,000万円

適用手続き

 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

 
お問い合わせ窓口 電話番号

福島県信用保証協会 福島営業店

024-526-1530
(一社)全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

4.川俣町の導入促進基本計画

 川俣町では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議(変更)を行い、令和3年7月6日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
 基本計画については、次のとおりです。

川俣町導入促進基本計画(変更) [PDFファイル/86KB]

5.制度活用の流れ

(1) 制度の利用を検討/事前確認・準備

 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。

(2)-1 税制措置を受けたい場合

 適用対象者要件や手続等を確認してください。
 税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経営革新等支援機関の確認書等が必要です。

(2)-2 金融支援を受けたい場合

 適用対象者の要件や手続等を確認してください。
 金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要がございます。
 また、経営革新等支援機関の確認書等が必要です。

(3) 先端設備等導入計画の作成

 町が策定した導入促進基本計画の内容に沿っているか確認してください。
 先端設備等導入計画の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼してください。
 税制措置を受けるためには、新規取得設備にかかる工業会証明書を依頼してください。

(4) 先端設備等導入計画の申請・認定

 町に計画申請書(必要書類を添付)を提出してください。
 認定を受けた場合、認定書を交付します。

(5) 先端設備等導入計画の開始、取り組みの実行

 税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取り組みを実行してください。

6.認定を受けられる中小企業、小規模事業者等

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
 川俣町内に設備投資を行われる場合に、認定対象となります。
 先端設備等導入計画の認定と固定資産税特例を受けられる場合の規模要件は異なりますので、ご注意ください。

対象事業者

* 製造業その他は、上記卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。
** 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

「中小企業者」に該当する法人形態等について

①個人事業主
②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」 を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

7.先端設備等導入計画の主な要件

 
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3~5年
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×一人あたり年間就業者数)

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・経営革新等支援機関(商工会)において事前協議を行った計画であること

8.申請に必要な書類

※以下の書類を 政策推進課まちづくり推進係 宛郵送してください。
●申請に必要な書類
・申請書(原本+写し)
・先端設備等導入計画
・経営革新等支援機関確認書
・返信用封筒(A4認定書が入るもので、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物が送付可能な金額を)貼付してください。)

●固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
○申請時に入手済みの場合
・工業会証明書の写し
○申請時に入手していない場合
・誓約書

申請書 [Wordファイル/24KB]

変更申請書 [Wordファイル/26KB]

経営革新等支援機関確認書 [Wordファイル/26KB]

工業会証明書記載例 [PDFファイル/720KB]

誓約書(第7条第2項関係) [Wordファイル/23KB]

誓約書(第7条第3項関係) [Wordファイル/22KB]

変更誓約書(第7条第2項関係) [Wordファイル/20KB]

変更誓約書(第7条第3項関係) [Wordファイル/19KB]

9.先端設備等導入計画の手引きについて

 最新・詳細情報については、中小企業庁のホームページをご参照ください。

 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)<外部リンク>

10.問い合わせ・計画提出先

〒960-1492
川俣町字五百田30番地
川俣町役場 政策推進課 まちづくり推進係
電話:024-566-2111
seisaku@town.kawamata.lg.jp


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