農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が持つ水源涵養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の生命と財産、豊かな暮しが守られています。このため、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に心配される中山間地域等において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、5年間(令和7年度~令和11年度)の対策として実施されます。
中山間地域等直接支払制度はこれまでに第1期(平成12年度~平成16年度)、第2期(平成17年度~平成21年度)、第3期(平成22年度~平成26年度)、第4期(平成27年度~令和元年度)、第5期(令和2年度~令和6年度)が実施され、令和7年度から第6期(令和7年度~令和11年度)が実施されています。
中山間地域等直接支払制度の対象地域は旧市町村単位で「特定農山村法」、「山村振興法」、「過疎地域自立促進特別措置法」、「半島振興法」、「棚田振興法」等によって指定された地域が対象となります。
川俣町では次のとおり対象地域に指定されています。
○過疎地域:旧川俣町・旧小島村・旧飯坂村・旧小綱木村・旧大綱木村
旧山木屋村・旧富田村・旧福田村
○特定農山村地域:旧川俣町・旧飯坂村・旧小綱木村・旧大綱木村・旧富田村
○山村振興地域:旧飯坂村・旧小綱木村・旧大綱木村・旧山木屋村
地域計画区域内で農振農用地(青地)のうち、次に該当する農地が対象です。
○急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
○緩傾斜地(田:1/100以上 1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
集落等を単位とする協定を締結し、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者や認定農業者(特定農業法人、生産組織等)が対象となります。
交付単価には基礎単価(単価の8割を交付)と体制整備単価(単価の10割を交付)の2種類があります。
○基礎単価:農業生産活動等を継続するための活動(耕作放棄の発生防止活動等)
○体制整備単価:体制整備のための前向きな活動(ネットワーク化活動計画の作成)
※第6期対策から体制整備単価を受けられる要件が「ネットワーク化活動計画の作成」に変更となりました。
地目 |
区分 |
基礎単価(8割) |
体制整備単価(10割) |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 |
16,800円 |
21,000円 |
緩傾斜 |
6,400円 |
8,000円 |
|
畑 | 急傾斜 |
9,200円 |
11,500円 |
緩傾斜 |
2,800円 |
3,500円 |
|
草地 | 急傾斜 |
8,400円 |
10,500円 |
緩傾斜 |
2,400円 |
3,000円 |
|
草地比率の高い草地 |
1,200円 |
1,500円 |
|
採草放牧地 | 急傾斜 |
800円 |
1,000円 |
緩傾斜 |
240円 |
300円 |
協定認定申請書及び計画書
○協定認定申請書及び計画書(集落協定) [Excelファイル/429KB]
○協定認定申請書及び計画書(個別協定) [Excelファイル/429KB]
実績報告書関係
○実績報告書添付書類(集落協定) [Wordファイル/126KB]
○実績報告書添付書類(個別協定) [Wordファイル/38KB]
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和6年度の川俣町における中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。
○協定数
集落協定 19協定
個別協定 3協定
合 計 22協定
○交付対象面積
1,392,913㎡
○交付金額
13,805,622円
[表示切替]
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