川俣町では子育て支援策の一環として、医療費助成(医療機関等での窓口支払いの無料化)の対象を18歳までとしています。
この助成は、入院、外来および入院時食事療養費等の保険診療が対象となります。健康診断や予防接種等の保険診療外となる費用は対象となりません。
制度の詳細等につきましては、「子ども医療費助成制度について」 [PDFファイル/73KB]および下記「Q&A」をご参照ください。
Q1 子ども医療費助成の対象者は?
Q2 助成を受けるためにはどうしたらいいの?
Q3 助成の対象となる費用は?
Q4 受診時に受給資格者証を忘れたら?
Q5 窓口で自己負担額を支払ってしまったら?
Q6 受給資格者証を紛失してしまったら?
Q7 登録内容に変更があった場合は?
Q8 接骨院(柔道整復師)を受診したときはどうすればいいの?
A 以下の条件すべてを満たす方(保護者)が対象となります。
A 下記により、加入している保険に応じて、お手続きをしてください。
(1)川俣町国民健康保険へ加入している方
特に手続きは必要ありません。医療機関受診の際、窓口で「川俣町国民健康保険証」を提示してください。
(2)川俣町国民健康保険以外に加入している方
町へ、受給資格の登録を行う必要があります。登録完了後、「子ども医療費受給資格者証」を発行いたしますので、受診の際は医療機関の窓口で、必ず受給資格者証を提示してください。
受診の際、窓口で受給資格者証の提示がされない場合(資格の確認ができない場合)は、一部負担金を支払っていただくこととなります。あとで、償還払いの手続き(Q5参照)を行ってください。
【登録方法】
以下の書類等を準備のうえ、役場子育て支援係でお手続きください。
A 医療保険各法による医療給付(医療保険の対象となる診療)を受けた場合に支払った一部負担金を限度として助成します。
ただし、以下の場合は注意してください。
(1)他の法律による公費負担がある場合
他の法律による公費負担が優先されます。基本的に町から助成はされません。
(例)重度心身障がい者医療費助成の資格がある方、震災により一部負担金の免除が受けられる方等。
(2)付加給付がある場合(健保組合加入者)
付加給付に該当する場合は、その額を控除した額を助成します。付加給付額がわかる書類を提出してください。
(3)高額療養費に該当する場合
高額療養費に該当する場合は、その額を控除した額を助成します。高額療養費がわかる書類を提出してください。
(4)第三者行為に該当する場合
第三者行為に係る医療費は、加害者(第三者)が負担すべきものであるため、健康保険を使用して治療等を受けたとしても、助成の対象にはなりません。
A 受診の際、窓口で受給資格者証の提示がされない場合(資格の確認ができない場合)は、一部負担金を支払っていただくこととなります。あとで、償還払いの手続き(Q5参照)を行ってください。
A 窓口で一部負担金を支払った場合は、その額をあとでお返しすることができます(償還払い)ので、領収書(保険点数等の記載があるもの)をお持ちのうえ、役場子育て支援係で申請してください。
※領収書をお持ちでないときは、「子ども医療費助成申請書」に、受診した医療機関から保険診療の証明を受けてください。
※支払いは、翌月の26日となります。
A 再発行をすることができます。お子さんの保険証か、「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」をお持ちになり、役場子育て支援係で申請してください。その場で、すぐに発行することができます。
A 場合に応じ、必要書類等をお持ちのうえ、変更・登録の手続きを行ってください。
(1)新たにまたは別の社会保険(川俣町国民健康保険以外)に加入した方
(2)新たに川俣町国民健康保険へ加入した方
特に書類等は必要ありませんが、川俣町国民健康保険への加入手続き後(社会保険脱退後)、必ず子育て支援係までお知らせください。
(3)登録した金融機関を変更したい方
(4)氏名・住所に変更が生じた場合
印鑑をお持ちになり、役場子育て支援係で手続きしてください。
A 町内とそれ以外の接骨院(柔道整復師)により、取り扱いが異なります。受診した接骨院(柔道整復師)に応じて、対応してください。
(1)町内の接骨院(柔道整復師)を受診した方
平成21年11月より、町内の接骨院(柔道整復師)を受診した場合の窓口負担がなくなります。詳細については、下記ページをご参照ください。
(2)町外の接骨院(柔道整復師)を受診した方
町外の接骨院(柔道整復師)を受診する場合は、一度自己負担額を窓口で支払っていただくこととなります。窓口で支払った自己負担額については、あとで、お返しすることができますので、「子ども医療費助成申請書」に、受診した接骨院(柔道整復師)から診療内容の証明を受け、役場子育て支援係まで申請してください。
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