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国民健康保険での第三者行為求償について(交通事故や犬の咬傷事故にあったとき)

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月27日更新

国民健康保健加入者が交通事故などにあったときは

 交通事故や他人の飼い犬に噛み付かれ、相手(第三者)によりけがをした場合(仕事や通勤途中の事故以外)、国民健康保険で医療機関を受診することができます。


 その際「第三者行為による傷病届」のほか、「交通事故証明書」など申請していただく必要がありますので、まず下記担当係までご連絡願います。


 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。

 手続きに関する申請様式のダウンロードは、こちらからお願いします。

第三者行為による傷病届 [Excelファイル/39KB]
同意書 [Wordファイル/14KB]
誓約書 [Wordファイル/32KB]
事故発生状況報告書 [Excelファイル/50KB]
人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/82KB]
交通事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]


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