事業所に勤めたり、辞めたりしたときは、手続きが必要です。
ここでは事業所を辞めた際の手続きをお伝えします。
お勤めの事業所をお辞めになったときは、医療保険の手続きが必要になります。手続きは一般的に下記のとおりです。
1 お勤めだった事業所の健康保険を任意で継続する。
→ 事業所労務担当者へ手続きを確認して下さい。
2 退職日の翌日から別な事業所で働き、健康保険に加入する。(もしくは家族が加入している健康保険の被扶養者になる)
→ 健康保険の空白期間(資格喪失日から新たにお勤めになる事業所の資格加入日の間)が無ければ手続きはありません。
空白ができてしまう場合は、一度国民健康保険に加入する必要があります。
3 退職後、しばらく働く予定がない。(もしくはアルバイト等の雇用形態で就労し、健康保険に加入しない)
→ 国民健康保険に加入する必要があります。手続きは下記「国民健康保険に加入する方法」を参照ください。
事業所にお勤めの方が退職したことによって、被扶養者が資格喪失したり、被扶養者の収入が増えることで被扶養者から外れたときは、健康保険の手続きが必要になります。手続きは一般的に下記のとおりです。
1 被保険者がお勤めだった事業所の健康保険を任意で継続する。
→ 事業所労務担当者へ手続きを確認して下さい。ただし、被保険者が任意継続をしない場合は、被扶養者も任意継続はできません。
2 被保険者の退職日の翌日から被扶養者が事業所で働き、自ら健康保険に加入する。(もしくは家族が加入している健康保険の被扶養者になる)
→ 健康保険の空白期間(資格喪失日から新たにお勤めになる事業所の資格加入日の間)が無ければ手続きはありません。
空白ができてしまう場合は、一度国民健康保険に加入する必要があります。
3 資格喪失後、しばらく働く予定がない。(もしくはアルバイト等の雇用形態で就労し、健康保険に加入しない)
→ 国民健康保険に加入する必要があります。手続きは下記「国民健康保険に加入する方法」を参照ください。
上記理由により国民健康保険に加入をされる際は、「健康保険資格喪失証明書」が必要です。参考様式は下記のとおりです。
・【記載例】健康保険資格喪失証明書 [PDFファイル/71KB]
事業所に作成していただき、役場1階4番の保健福祉課国保年金係でお手続きください。
会社都合で解雇された、雇止めにあってしまった、もしくは正当な理由で自己都合による退職をした場合、別途手続きをすることで国民健康保険税が軽減される場合があります。
詳しくは「非自発的失業者の税軽減措置について(倒産や雇止め等をされた方向け)」をご覧ください。
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