高齢者が安心して住み慣れた地域で生活し続け、要介護状態になることを予防することを目的とし、介護保険制度において、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」(以下、総合事業)が創設されました。
川俣町では、平成28年3月から総合事業を実施しています。
上記の提出書類に加え、次の書類も提出してください。
廃止届を提出してください。
変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
※変更内容に関わらず、『変更届』+『従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表』+『付表』 は必ず提出してください。
サービス利用料金については、現行の料金と変更はありません。
現在使用しているみなしのサービスコード「A1」、「A5」は平成30年3月のサービス利用分までとなります。
指定更新後、平成30年4月のサービス利用分以降については、「A2」、「A6」のサービスコードにより、請求していただくようになります。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス(予防通所相当)事業所について、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき所定の単位数を加算するものです。
介護予防・日常生活支援総合事業を事業所として川俣町から指定を受けている事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、同加算の算定を希望する事業所。
下記の(1)、(2)に該当する場合にご提出ください。
(1)新たに加算の算定を希望する場合
(2)昨年度までに加算申出「有」として届けているが、今年度の加算申出「無」へ変更する場合
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する進達書・体制等一覧表・添付書類(別紙一式)4月・5月分 [Excelファイル/1.13MB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する進達書・体制等一覧表・添付書類(別紙一式)6月以降分 [Excelファイル/1.08MB]
※加算申出「有」もしくは「無」のままで、変更がない場合は届出書の提出は不要となります。
算定を希望する年度の前年度10月15日までにご提出ください。
※15日が土、日、祝日の場合は、その前の開庁日とします。
川俣町保健福祉課 地域福祉係
窓口での提出、郵送、電子メールにて必要書類をご提出ください。
事業所評価加算の算定可否は、福島県国民健康保険連合会における審査を経て毎年2月頃に決定されます。
加算申出をしても判定要件を満たさない場合は、加算を算定できません。
また、加算の判定要件を満たしていても、加算申出がない場合には算定ができません。
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