みどりの中に光る絹の町川俣

居宅介護支援事業所

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月2日更新

居宅介護支援事業所の指定・更新・変更等届出について

 指定居宅介護事業者の指定は、申請に基づき、市町村長が事業所ごとに行います。

 また、指定は6年間の有効期間が設けられ、指定の有効期間満了日までに指定更新の手続きを行う必要があります。

指定申請及び指定更新申請について

  指定申請書 [Excelファイル/29KB]

  指定更新申請書 [Excelファイル/28KB] 

付表

  付表 居宅介護支援 [Excelファイル/16KB]

参考様式

  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/103KB]

  参考様式2-1 管理者の経歴書 [Excelファイル/16KB]

  参考様式3 事業所の平面図 [Excelファイル/11KB]

  参考様式6 誓約書 [Excelファイル/28KB]

  参考様式7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/10KB]

  参考様式10 介護支援専門員一覧表 [Excelファイル/34KB]

  参考様式14 役員及び管理者名簿 [Wordファイル/42KB]

介護給付費算定について

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表・添付書類(別紙一式) [Excelファイル/1.09MB]

  (別紙2)特定事業所集中減算判定様式 [Excelファイル/44KB]

変更・廃止・休止・再開届出について

変更届について

 事業所名称や所在地等の変更があった場合、記載事項に変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

 ※変更の内容に関わらず、『変更届』+『付表』+『参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表』は、

 必ず提出してください。

  変更届出書 [Excelファイル/22KB]

廃止・休止・再開届について

(1)事業を休止及び廃止するときは、休止・廃止予定日の1カ月前に届出書を提出してください。

  ※それまでの利用者(休廃止等の届出日前1カ月以内にサービスを利用した利用者)が継続して必要なサービスを受けられるよう、

  他の事業所を紹介するなどして便宜の提供をし、実際に継続したサービス利用ができることがわかる書類の写しを添付してください。

(2)休止していた事業の再開の場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

  ※再開の場合は、指定申請時と同様の書類を提出してください。

  廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/31KB]

居宅介護支援事業費における特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた各サービスについて、特定の法人の占める割合が8割を超え、正当な理由がない場合、基本報酬が減算となります。

 前期(判定期間:3月1日から8月末日まで)と後期(判定期間:9月1日から2月末日まで)において、減算要件の判定を行う必要があります。

 下記の提出期限までに、特定事業所集中減算判定様式をご提出ください。

減算要件の判定について

特定事業所集中減算の対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

判定期間、減算適用期間及び提出期限

  判定期間 減算適用期間 提出時期
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月末日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月末日 3月15日

※提出期限が土日祝の場合は、提出期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

提出書類

  ○ 特定事業所集中減算判定様式 [Excelファイル/44KB]

提出先

  • 提出先    川俣町役場 保健福祉課 地域福祉係

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