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川俣町空き家対策総合支援事業補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

 川俣町内の空き家の利活用を促進することにより、移住・定住を推進するため、空き家の改修等に要する費用を支援します。

補助対象者

・移住者
・二地域居住者
・子育て世帯
・新婚世帯
・被災者
・避難者
・既空き家居住者

補助対象物件

 「川俣町空き家等バンク」に登録されている空き家を対象とします。

 「川俣町空き家等バンク」につきましては、こちらのページをご覧ください。

補助額、対象経費 等

改修等

事業種別

空き家の改修等

(1)補助対象事業

空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が、補助要件を満たし、自ら居住するために行う空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

 

補助対象者

・移住者

・二地域居住者

・子育て世帯

・新婚世帯

・被災者

・避難者

・既空き家居住者

補助要件

・補助対象者が自ら居住するために購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅とする場合を含む)であること。

・賃貸事業用の空き家ではないこと。

・原則、交付申請後に補助対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度に完了すること。

・建築基準法に適合する建築物であること。

・賃借した場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。

(2)補助対象経費

 

【改修】

・空き家の改修に要する費用

【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】

・空き家のハウスクリーニングに要する費用(内外部、造付家具、設備機器等に係るものに限る。)

・残置物の処分に要する費用

・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用

 

対象外経費

【改修】

・調査、設計及び工事監理に係る費用

・増築工事に係る費用

・併用住宅における住宅部分以外に係る費用

・改修工事に直接関係のない外構工事に係る費用

【ハウスクリーニング・ 残置物処分・庭木の剪定等】

・移動可能な家具や家電その他残置物の清掃に係る費用

・改修工事に含まれる施工後の清掃に係る費用

・空き家の購入又は賃借後に持ち込まれた残置物等の処分に係る費用

・併用住宅における住宅部分以外に係る費用

(3)補助額

 

(1)補助基本額

 次に要する費用について補助する。

【改修】

補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大1,500千円

(二地域居住者は最大800千円)

【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】

補助対象経費の10分の10以内 かつ 最大300千円

           (既空き家居住者は対象外)

(2)地域活性化加算額

 次の要件に該当する場合は、要件ごとに200千円を上記の補助基本額に加算する

  • 交付申請時において、世帯に町内企業で正社員として就労する者がいる。
  • 交付申請時において、子育て世帯もしくは入居者のいずれも40歳未満の方である。
  • 補助対象工事又は委託等において、町内に営業所を置く事業者と契約を締結する。

ただし、上記の補助基本額と地域活性加算額の合計は補助対象経費を超えない額とする。

 

・補助額は、1,000円未満を切捨てとする。

除却

事業種別

空き家の除却等

(1)補助対象事業

補助対象者が、補助要件を満たし、自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

 

補助対象者

 

・移住者

・二地域居住者

・子育て世帯

・新婚世帯

・被災者

・避難者

補助要件

 

・補助対象者が自ら居住するために購入、賃借又は相続した敷地に存する空き家であること。

・原則、交付申請後に補助対象工事が完了するものであり、かつ、交付申請年度に完了すること。

・補助対象工事の完了から、原則1年以内に、同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む)に定住すること。

(2)補助対象経費

・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の解体に要する経費

・残置物の処分に要する費用

・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用

 

対象外経費

・調査、設計及び工事監理に係る費用

・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用

・解体後に行う残置物等の処分費用

・併用住宅における住宅部分以外に係る費用

・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む)に要する費用

(3)補助額

・補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大800千円

・補助額は、1,000円未満を切捨てとする。

状況調査(インスペクション)

事業種別

空き家の状況調査(インスペクション)

(1)補助対象事業

 

補助対象者が、補助要件を満たし、自ら空き家の状況把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査(平成 29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査。以下「調査」という。)を行う事業

 

補助対象者

・所有者

・相続予定者

・購入予定者

・賃借予定者

補助要件

・空き家又は空き家となる見込みのある住宅に対して行う調査であること。

・原則、交付申請後に調査が完了するものであり、かつ、交付申

請年度に完了すること。

(2)補助対象経費

調査及び報告書作成に要する費用

 

対象外経費

調査対象となる空き家とは別棟の物置、擁壁、塀等の調査等に要する費用

(3)補助額

・補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大40千円

・補助額は、1,000円未満を切捨てとする。

申請手続き・申請期間

必要書類

対象工事等

添付書類

(1)共通事項

・事業計画書(第11号様式)

・交付申請に関する誓約書(第12号様式)

・3か月以内に取得した現住所の住民票(世帯全員分)

・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)

・債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む)

・戸籍謄本(新婚世帯の場合)

・子どもの年齢が確認できるもの(子育て世帯の場合)

・罹災証明書の写し(被災者の場合)

・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)

・その他町長が必要と認める書類

(2)改修等

・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し

・改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図)

・空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合)

・地域活性化加算の要件を満たすことがわかる書類

・二地域居住の誓約書(第13号様式)(二地域居住者の場合)

・就業証明書(第14号様式)(地域活性化加算要件①に該当する場合)

(3)除却

・除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し

・除却に係る空き家の図面(配置図、平面図)

・解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図)

(4)状況調査

・状況調査の見積書の写し

・所有者を確認できる書類

(登記事項証明書、市町村が発行する所有証明書等)

交付要綱等

川俣町空き家対策総合支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/201KB]

川俣町空き家対策総合支援事業補助金交付要綱  様式[Wordファイル/51KB]

その他

 申請される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

その他

2024年福島県空き家対策総合支援事業 [PDFファイル/2.52MB]

 問い合わせ先

川俣町役場 政策推進課まちづくり推進係

所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地

業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)8時30分から17時15分


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