令和2年5月25日にマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが廃止になります。
廃止後は、通知カードの取り扱いが下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを
マイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後は、以下の手続きが行えなくなります。
・通知カードの新規発行及び再交付手続き
・通知カードの記載事項(住所、氏名等)の変更手続き
なお、通知カード廃止後も、通知カード紛失・返納の手続きは行うことができます。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載されている「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
出生や国外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。ただし、
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。
通知カードの新規発行及び再交付の手続きは令和2年5月25日以降手続きが行えませんが、マイナンバーカードの申請は
引き続き可能です。
なお、マイナンバーカードは申請から取得までに約1か月~2か月ほどかかりますのでご注意ください。
通知カード廃止後にあっても、同封された交付申請書を利用して郵送による申請、またはオンライン申請が可能です。
※申請書の記載事項内容(氏名、住所等)に変更がある場合でも申請が可能です。
(1)QRコード付きの交付申請書を町民税務課(川俣町役場1階2番窓口)で取得し、郵送による申請、またはオンライン申請が可能です。
(2)マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
から手書き用の交付申請書をダウンロードし、郵送による申請が可能です。
また、川俣町役場では2番町民税務課窓口で申請受付を実施しています。
詳しくは下記のリンクのページをご確認ください。
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