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川俣町住宅取得支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月1日更新

概要

川俣町では、県外からの転入者に対する住宅取得支援を行うため、「川俣町住宅取得支援奨励金」を交付します。

対象となる方

対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  • 基準日において、県外移住者である。
  • 交付対象住宅に自ら居住する。
  • 奨励金の交付が完了した年度の翌年度から起算して3年以上継続して、交付対象住宅に定住する。
  • 所有者及び同居する世帯員全員が、町税等を滞納していない。

※「基準日」とは、住宅の新築についてはこの住宅の工事の契約締結日、住宅の購入についてはこの住宅の購入の契約締結日をいいます。
​​※「県外移住者」とは、福島県外から本町に転入後1年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本町の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に登録されていない者をいう。

対象となる経費

対象となる経費は、県外移住者が町内に移住するための住宅取得に要した経費とし、次に定める経費を除いたものです。

  • 土地取得費
  • 外構工事等に要する経費
  • 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
  • 国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合のこの対象経費

奨励金の額

奨励金の額は、次の表のとおりとし、基本額と加算額の合計額とします。

基本額 交付対象経費の2分の1以内の額とする。
ただし、上限を140万円とする。
加算額 次の各号に掲げる要件に該当する場合は、要件ごとに20万円を基本額に加算する。
ただし、基本額と加算額の合計額は、交付対象経費の2分の1以内の額とし、基本額が交付対象経費の2分の1に
達する場合は、この加算はしない。
(1)交付申請時において、世帯に中学生以下がいる。
(2)交付申請時において、世帯に町内企業で正社員として就労する者がいる。
(3)交付対象住宅の建築を町内企業が請け負う。

ただし、上記の基本額および加算額については福島県が規定する「来てふくしま住宅取得支援事業」による補助金を含んだ額とします。

認定申請に必要な書類

認定申請に必要な書類は、次のとおりです。

認定申請を提出される前に、川俣町政策推進課へご相談ください。

(1)認定申請書(様式第1号 [Wordファイル/63KB]
(2)住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
(3)住宅の位置図、各階平面図及び求積図
(4)代表者選任届(様式第2号 [Wordファイル/61KB])(所有者が2名以上いる場合)

  ※認定申請は、基準日から起算して6か月以内に行ってください。
  (基準日:新築の場合は工事の契約締結日、中古物件の場合は購入の契約締結日)

  ※町長が認定後、交付申請の手続きが必要になります。

交付申請に必要な書類

交付申請に必要な書類は、次のとおりです。

(1) 交付申請書(様式第4号 [Wordファイル/64KB]
(2) 住宅の登記簿謄本及び写真
(3) 住宅取得時の請求書類及び支払いが確認できる書類
(4) 定住誓約書(様式第5号 [Wordファイル/61KB]
(5) 就労証明書(様式第6号 [Wordファイル/47KB]
(6) 耐震診断の結果がわかる書類(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合)
(7) 移住後の住民票の写し

※交付申請は、取得日から起算して6か月以内に行ってください。
  (取得日:不動産登記の完了日)

申請方法

申請される場合は、事前に下記担当までご連絡ください。


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