川俣町では、県外からの転入者に対する住宅取得支援を行うため、「川俣町住宅取得支援奨励金」を交付します。
対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
※「基準日」とは、住宅の新築についてはこの住宅の工事の契約締結日、住宅の購入についてはこの住宅の購入の契約締結日をいいます。
※「県外移住者」とは、福島県外から本町に転入後1年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本町の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に登録されていない者をいう。
対象となる経費は、県外移住者が町内に移住するための住宅取得に要した経費とし、次に定める経費を除いたものです。
奨励金の額は、次の表のとおりとし、基本額と加算額の合計額とします。
基本額 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。 ただし、上限を140万円とする。 |
加算額 | 次の各号に掲げる要件に該当する場合は、要件ごとに20万円を基本額に加算する。 ただし、基本額と加算額の合計額は、交付対象経費の2分の1以内の額とし、基本額が交付対象経費の2分の1に 達する場合は、この加算はしない。 (1)交付申請時において、世帯に中学生以下がいる。 (2)交付申請時において、世帯に町内企業で正社員として就労する者がいる。 (3)交付対象住宅の建築を町内企業が請け負う。 |
ただし、上記の基本額および加算額については福島県が規定する「来てふくしま住宅取得支援事業」による補助金を含んだ額とします。
認定申請に必要な書類は、次のとおりです。
認定申請を提出される前に、川俣町政策推進課へご相談ください。
(1)認定申請書(様式第1号 [Wordファイル/63KB])
(2)住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
(3)住宅の位置図、各階平面図及び求積図
(4)代表者選任届(様式第2号 [Wordファイル/61KB])(所有者が2名以上いる場合)
※認定申請は、基準日から起算して6か月以内に行ってください。
(基準日:新築の場合は工事の契約締結日、中古物件の場合は購入の契約締結日)
※町長が認定後、交付申請の手続きが必要になります。
交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
(1) 交付申請書(様式第4号 [Wordファイル/64KB])
(2) 住宅の登記簿謄本及び写真
(3) 住宅取得時の請求書類及び支払いが確認できる書類
(4) 定住誓約書(様式第5号 [Wordファイル/61KB])
(5) 就労証明書(様式第6号 [Wordファイル/47KB])
(6) 耐震診断の結果がわかる書類(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合)
(7) 移住後の住民票の写し
※交付申請は、取得日から起算して6か月以内に行ってください。
(取得日:不動産登記の完了日)
申請される場合は、事前に下記担当までご連絡ください。
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