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軽自動車税

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月21日更新

 

軽自動車税とは

軽自動車税は、4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。

軽自動車税は月割課税ではありませんので、4月2日以降(年度の途中)に廃車や名義変更の届出があった場合でも還付されません。

「軽自動車税(種別割)」から「軽自動車税」に名称が変わりました

 税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車の取得時に課税される「軽自動車税(環境性能割)」が廃止となり、軽自動車を所有していることにかかる「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」に名称変更されました。

(同じく、自動車税環境性能割が廃止となり、自動車税種別割は「自動車税」に名称変更されました。

税率

毎年4月1日(賦課期日)現在で軽自動車を所有している方に下記のとおり課税されます。

原動機付自転車等の税額
区分 税額(年額)
一般原動機付自転車等(50cc以下又は0.6kW以下) 2,000円
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円
一般原動機付自転車 新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下又は0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下又は0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
ミニカー(50㏄以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)及び二輪以下のトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車その他(農耕作業用以外) 5,900円
雪上車 3,600円

 

三輪以上の軽自動車の税率(年額)

車種区分

平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両
(旧税率)

グリーン化特例に該当しない車両
および平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両
(新税率)

初度検査年月から13年を経過した車両
(重課税率)

軽自動車(660cc以下)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円

10,800円

12,900円
営業用 5,500円

6,900円

8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円

6,000円

営業用 3,000円 3,800円

4,500円

 

重課税率の適用について

4月1日現在(賦課期日)で初年度検査年月から13年を経過した車両は重課税率が適用されます。令和8年度は、平成25年3月以前に初度検査登録の車両が対象です。

※初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。

グリーン化特例の適用について

軽自動車税グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。

グリーン化特例(軽課)の適用について

車種区分 税額(年額)

電気自動車
天然ガス自動車
(※1)

ガソリン車
(ハイブリット車含む)
(※2)

概ね75%軽減        

概ね50%軽減

軽自動車

三輪 1,000円 2,000円
四輪 乗用 自家用 2,700円

軽減なし              

営業用 1,800円

3,500円

貨物 自家用 1,300円

軽減なし

営業用 1,000円

軽減なし

※1 電気自動車又は天然ガス自動車
   (平成21年排出ガス10%低減達成車又は、平成30年排出ガス規制に適合するもの)

※2 営業乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、
   令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両については概ね50%軽減

※※ 燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。

減免

  • 身体等に障がいのある方が軽自動車を所有している場合、一定の要件に該当するものについては、納税義務者の申請により全額減免されます。 ※複数台所有の場合は1台に限り減免となります。(普通乗用車も含む)
  • 公益のため直接専用すると認められるものについては申請により全額減免されます。
  • 令和8年度の申請期限は、令和8年5月25日(月)までとなります。
  • 申請場所
    川俣町役場 町民税務課税務係 電話024-566-2111 内線1302・1303

   証明書 [Wordファイル/17KB]
   減免申請書 [Wordファイル/19KB]

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

  • 登録する場合
    販売証明書、本人確認書類を持参の上、所有してから15日以内に手続きをしてください。
  • 廃車する場合
    ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類を持参の上、所有者でなくなってから30日以内に手続きをしてください。
  • 申請場所
    川俣町役場 町民税務課税務係 電話024-566-2111 内線1302・1303

軽自動車・原動機付き自転車以外の二輪の登録・廃車

申請場所

<軽自動車(四輪貨物・四輪乗用)>
軽自動車検査協会 福島事務所 電話050-3816-1837

<軽二輪>
国土交通省東北運輸局 福島運輸支局 電話050-5540-2015

<二輪の小型自動車>
国土交通省東北運輸局 福島運輸支局 電話050-5540-2015


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