軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。
軽自動車税は月割課税ではありませんので、4月2日以降(年度の途中)に廃車や名義変更の届出があった場合でも還付されません。
毎年4月1日(賦課期日)現在で軽自動車を所有している方に下記のとおり課税されます。
区分 | 税額(年額) |
---|---|
一般原動機付自転車等(50cc以下又は0.6kW以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) | 2,000円 |
一般原動機付自転車 新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下又は0.6kW超0.8kW以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下又は0.8kW超1.0kW以下) | 2,400円 |
ミニカー(50㏄以下) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)及び二輪以下のトレーラー | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車その他(農耕作業用以外) | 5,900円 |
雪上車 | 3,600円 |
車種区分 |
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両 |
グリーン化特例に該当しない車両 および平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両 (新税率) |
初度検査年月から13年を経過した車両 |
|||
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軽自動車(660cc以下) |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 |
10,800円 |
12,900円 | |
営業用 | 5,500円 |
6,900円 |
8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
4,500円 |
4月1日現在(賦課期日)で初年度検査年月から13年を経過した車両は重課税率が適用されます。令和7年度は、平成24年3月以前に初度検査登録の車両が対象です。
※初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査を受けた車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
車種区分 | 税額(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車 |
ガソリン車 |
|||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||
軽自動車 |
三輪 | 1,000円 | 2,000円(※3) | 3,000円(※3) | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 |
軽減なし |
軽減なし | |
営業用 | 1,800円 |
3,500円 |
5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 軽減なし |
軽減なし |
||
営業用 | 1,000円 | 軽減なし |
軽減なし |
※1 電気自動車又は天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%低減達成車又は、平成30年排出ガス規制に適合するもの)
※2 営業乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両については概ね50%「軽減、
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%「軽減。
※3 乗用・営業用のものに限る。
※※ 燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。
申請場所
<軽自動車(四輪貨物・四輪乗用)>
軽自動車検査協会 福島事務所 電話050-3816-1837
<軽二輪>
国土交通省東北運輸局 福島運輸支局 電話050-5540-2015
<二輪の小型自動車>
国土交通省東北運輸局 福島運輸支局 電話050-5540-2015
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