町税等を納めるには、金融機関の預金(貯金)口座から自動的に振り替える方法(口座振替)、金融機関やコンビニ等の窓口で納める方法などがあります。
また、次の税については、地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで、ご自宅のパソコンや、スマートフォンから納付手続きができます。
・町県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税(普通徴収)
口座振替とは、納税者の預金(貯金)口座から納期ごとに自動的に振り替えて納税する制度です。
納期ごとにその都度納付する手間が省け、納付を忘れてしまう心配もなくなります。
一度申し込みをすれば、毎年自動的に継続されます。
口座振替ができる金融機関
・東邦銀行・福島銀行・大東銀行・福島信用金庫・ふくしま未来農協・ゆうちょ銀行
申し込み方法
上記金融機関の本店・支店(ゆうちょ銀行は郵便局)に「川俣町税等口座振替依頼書」(※)を提出してください。
持参いただくもの
・預貯金通帳・印鑑(通帳届出印)・納税通知書または領収書
※口座振替依頼書は、町内金融機関・町内郵便局にあります。町外の支店等で手続きを希望される方には、ご自宅に郵送しますので、町民税務課にご連絡ください(連絡先は、このページの末尾に記載)。
口座振替ができる税目
・町県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税(普通徴収)
・介護保険料(普通徴収)・後期高齢者医療保険料(普通徴収)
振替日
対象税目の各納期限の日
ご注意
*口座振替を金融機関へ申し込んでから、手続きが完了し口座からの引き落としが始まるまで、2~3週間程度かかります。振替開始月を指定することができますので、お早めにお申込みください。
*軽自動車の車検に使用する納税証明書については、口座引落から送付するまで10日程度かかってしまいます。このため、5月31日から6月上旬に車検を受けられる方は、口座振替では納税証明書の送付が車検に間に合わなくなってしまいますので、直接納付書にて納付くださいますようお願いいたします。
*納期限を過ぎた税等の再振替はできません。振替日の前日までに預金残高の確認をお願いいたします。残高不足等で振替ができなかった場合は、翌月10日頃までに振替不能通知書兼納付書が送付されますので、直接金融機関等で納付してください。
*納入者、取扱金融機関、口座名義人の変更や口座解約をした場合は、取扱金融機関へ変更届を提出してください。変更届がない場合、毎年継続することとなりますのでご注意ください。
*固定資産税の個人名義分と共有名義分は、別々に手続きが必要になります。
納付書を持参する場合は次の場所で納めることができます。納付書が届かない場合や紛失した場合は、再発行できますので町民税務課収納室までご連絡ください。
※コンビニ等で納付できるのは、バーコードが印字されている納付書に限ります。また、郵便局で納付できるのは、口座記号番号欄に番号の記載がある納付書に限ります。詳しくはここをクリック。
※地方税統一QRコード(eL-QR)がある納付書の場合は、上記以外の金融機関(一部を除く)でも納付できます。対応する金融機関は、「地方税お支払いサイト<外部リンク>」の「共通納税対応金融機関<外部リンク>」をご覧ください。
令和5年4月以降に発行された次の税の納付書に印字された、地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで、ご自宅のパソコンや、スマートフォンから納付できます。
・町県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税(普通徴収)
スマートフォン決済アプリで、納付書のeL-QRを読み取って納付します(対応するアプリは「地方税お支払いサイト<外部リンク>」の「スマートフォン決済アプリ一覧<外部リンク>」をご覧ください)。
パソコンまたはスマートフォンから「地方税お支払いサイト<外部リンク>」にアクセスし、eL-QRを読み取り、次の納付方法から選びます。
ご注意
納期 | 税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
5月 | 固定資産税 | 1 | 6月2日 |
軽自動車税 | 全 | ||
6月 | 町県民税 | 1 | 6月30日 |
7月 | 固定資産税 | 2 | 7月31日 |
国民健康保険税 | 1 | ||
介護保険料(普通徴収) | 1 | ||
8月 | 町県民税 | 2 | 9月1日 |
国民健康保険税 | 2 | ||
介護保険料(普通徴収) | 2 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 1 | ||
9月 | 国民健康保険税 | 3 | 9月30日 |
介護保険料(普通徴収) | 3 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 2 | ||
10月 | 町県民税 | 3 | 10月31日 |
国民健康保険税 | 4 | ||
介護保険料(普通徴収) | 4 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 3 | ||
11月 | 国民健康保険税 | 5 | 12月1日 |
介護保険料(普通徴収) | 5 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 4 | ||
12月 | 固定資産税 | 3 | 12月25日 |
国民健康保険税 | 6 | ||
介護保険料(普通徴収) | 6 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 5 | ||
1月 | 町県民税 | 4 | 2月2日 |
国民健康保険税 | 7 | ||
介護保険料(普通徴収) | 7 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 6 | ||
2月 | 固定資産税 | 4 | 3月2日 |
国民健康保険税 | 8 | ||
介護保険料(普通徴収) | 8 | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 7 |
町税等は、納期限内の自主納付が原則ですが、病気や失業などにより生活が苦しいなど特別な事情があり、一度に納付することが困難な場合は、町民税務課収納室に早めにご相談ください。
町税等を定められた納期内に納めないことを「滞納」といいます。町税等を滞納すると、町民税務課から早期に納めるよう督促状等で通知されます。また、納期限を経過すると、納期内に納税いただいた方との公平を保つため、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じて、「延滞金」が課されます。
川俣町では、町税等を滞納された方に対し督促状や催告書等を送付し、できる限り早期に納付いただくようお願いしております。それでも納付いただけない場合は、その方の預貯金・給与・不動産等を差押えることとなります。そして、差押えた預貯金等を町税等の滞納分に充てることになります。
このような差押による滞納への手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、自主的な納付をいただけない場合、法律に基づく手続きにより、町税等の確保を図るために講じなければならないとされています。滞納処分を受けることなどの無いよう納期限内の納付にご協力下さい。
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