※「通知カード」令和2年5月25日廃止
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、令和2年5月25日付けで「通知カード」が廃止されました。なお、既に交付を受けている「通知カード」については、その記載事項に変更がない、又は正しく変更手続がとられている限りは、個人番号(マイナンバー)証明書類として引き続き利用することが可能ですので適切に保管してください。【経過措置】
【個人番号通知書】
通知カード廃止後においては、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に対して「個人番号通知書」が送付されます。この通知書は、個人番号の証明書類としては利用できませんのでご注意ください。
※あくまで「あなたの個人番号(マイナンバー)は、この番号です。」という内容に限った通知になります。
(注意)有効期限の基準年齢が変更となりました。令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
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