令和6年度調整給付金の申請は、令和6年10月31日をもって終了いたしました。 令和6年分所得税額の確定後、支給額に不足が生じた場合は、その不足額分を令和7年度に支給する予定です。詳細については、令和7年度以降、町ホームページや町広報誌等でお知らせいたします。
令和6年度に実施された低所得者世帯支援給付金や調整給付金は、法令により非課税所得として規定されているため確定申告等への記載は不要となります。
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の所得割額において、定額減税が実施されます。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額がある方へ給付金を支給します。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税※¹または令和6年度個人住民税の所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
※1 町が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額です。
あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合には、令和7年度に追加給付予定です。
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
・個人住民税所得割額分=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
※控除対象配偶者、扶養親族のうち、国外居住者は除く。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算して1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)と(2)の合計額(1万円単位に切り上げ)=給付額
(1)所得税分定額減税可能額 ― 令和6年分推計所得税(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割額分定額減税可能額 ― 令和6年度個人住民税所得割額(<0の場合は0)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、町や国の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作や現金振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
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