平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。
また、令和6年4月より、所有者不明土地解消のため相続登記の申請が義務化されます。森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した土地も、義務化の対象です。
相続登記については、以下の法務省のホームページをご参照いただき、お近くの法務局(予約制の手続き案内)や、登記の専門である司法書士・司法書士会等にご相談お願いいたします。
法務省のホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html<外部リンク>
個人・法人を問わず、 売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権の移転原因、土地の所在場所、面積等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など届出の原因を証明する書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者となった旨の届出制度パンフレット [PDFファイル/2.79MB]
森林の土地所有者届出書様式(規則第5条の2第1項) [PDFファイル/36KB]
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