みどりの中に光る絹の町川俣

体育館予約システム利用者登録規約

印刷用ページを表示する掲載日:2013年3月29日更新

目的)
第1条 この規約は、川俣町体育館等の施設の使用者が川俣町体育館予約システム(以下「システム」という。)のサービスの利用を希望する場合の申請手続き、および利用者として登録された者が川俣町、川俣町教育委員会または川俣町体育館(以下「町等」という。)から受けるサービス内容に関して、必要な事項について定めるものである。
 
 (利用者登録)
第2条 川俣町体育館等の施設の使用に係る手続きを行うためにシステムの利用を希望する者(以下 「登録申請者」という。)は、事前に、本規約に同意のうえ、町等に対し、その登録を申請しなければならない。
2 前項の規定による利用者の登録(以下「利用者登録」という。)の申請は、川俣町体育館予約システム利用登録等申請書(以下「申請書」という。)(様式1)を川俣町体育館に提出することにより行うものとする。
3 この規約で規定する川俣町体育館等の施設とは、次のとおりである。
 (1) 川俣町体育館 メインアリーナ(全面・半面・4分の1面)
 (2) 同 サブアリーナ(全面・半面)
 (3) 同 会議室
 (4) 川俣町農村広場(半面)
 
 (登録対象者)
第3条 利用者登録をすることができるのは、次のいずれにも該当する者である。
 (1) 5名以上で構成された団体
 (2) 満15歳以上(中学生を除く)の方が代表者の団体
 (3) 予約情報返信用のインターネットメールアドレスがある団体
 
 (登録申請者の確認)
第4条 登録申請者は、利用者登録の申請を行うときは、申請者本人であることを確認できる書類として、町等に対し、次の各号のいずれかを提示しなければならない。
 (1) 運転免許証
 (2) 旅券(パスポート)
 (3) 住民基本台帳カード
 (4) 学生証
 (5) その他官公署が発行した、本人であることを確認できるもの
  
 (利用者情報の登録)
第5条 町等は、前条の規定による本人確認を行ったときは、登録申請者に係る次に掲げる事項をシステムに登録する。
 (1) 氏名
 (2) 住所
 (3) 電話番号
 (4) 利用者登録番号(以下「利用者ID」という。)
 (5) 登録年月日
 (6) パスワード
 (7) 個人登録および団体登録の区分
 (8) その他町等が必要と認める事項
2 申込された申請書の記入字体が、システムで取り扱い困難である場合には、類似する標準文字で登録する。
  
 (登録番号およびパスワードの登録と管理)
第6条 町等は、システム利用の登録をした者(以下「登録者」という。)について、登録者ごとに異なる登録番号を設定する。
2 町等は、登録者が申請したパスワードをシステムに登録する。
3 登録者は、登録番号およびパスワードを他人に知られることのないよう適切に管理するものとする。
  
 (利用者登録証の発行と管理)
第7条 町等は、第5条の規定による利用者登録をしたときは、登録者に対して、利用者登録証を発行する。
2 登録者は、利用者登録証の取り扱いに充分注意し、破損・紛失・盗難および不正使用等事故のないように管理するものとする。
3 登録者は、利用者登録証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。
 
 (登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は、登録申請され、町等が登録者と認めた日を登録日とし、登録日から3年間とする。
2 登録期間を経過した時点で、経過した期間中に1回以上システムを利用している場合は、最後の利用の日から3年間、期間が延長される。
 
(登録料)
第9条 登録申請に要する費用は、無料とする。
  
 (施設利用手続き)
第10条 登録者は、システムの利用にあたっては、登録者の登録番号、パスワードを入力することにより次の手続きを行うことができる。
 (1) 施設利用に係る予約申込
 (2) 予約申込の取り消し
 (3) 予約申込状況の確認
2 前項の手続きは、所定の期間に行う必要がある。
3 施設の利用に関しては、登録者本人が利用者登録証を携帯し、町等の求めに応じて提示する必要がある。
4 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続きができなかった場合、町等はその責を負わない。
  
 (登録事項の変更)
第11条 第5条に規定する登録事項に変更が生じた場合、またはその登録を廃止しようとする場合は、遅滞
 なく申請書により、町等に届け出るものとする。
2 前項の届け出がないために、町等からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達するべきときに登録者に到着したものとみなす。
3 町等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)または外国人登録法(昭和27年法律第125号)による届出等により、第5条に規定する事項に変更があると知ったときは、第1項の規定にかかわらず、当該事項について職権で修正することができるものとする。
 
(利用者登録証の紛失、盗難)
第12条 登録者は、利用者登録証を紛失し、または盗難にあったときは、直ちに町等に連絡し、新たに登録の申請を行うものとする。
2 登録者は、利用者登録証を著しく毀損したときは、前項に同じく新たに登録の申請を行うとともに、利用者登録証を川俣町体育館に返却するものとする。
 
 (登録資格の喪失)
第13条 登録者が登録廃止手続きを行った場合、または次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の資格を失うものとする。
 (1) 虚偽の申請をした場合
 (2) 施設の管理規則等または本規約に重大な違反をした場合
 (3) 登録者が死亡した場合
 (4) 住所変更の届け出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、町等が登録者への通知・連絡を行うことができないと判断した場合
 (5) システムの運営を故意に破壊または妨害した場合
 (6) 第8条に基づき、登録期間中にシステムを利用しなかった場合
 (7) 前各号に掲げるもののほか、町等が登録者として不適格と認めた場合
  
 (施設使用申請)
第14条 システムを利用して、第10条第1項の手続きを行った場合は、各施設の管理規則等に基づき使用の許可申請を行い、使用許可書の交付を受けなければならない。
2 システムを利用し施設利用の予約を行ってから、各施設の管理規則等に規定する日までに前項の許可申請が行われない場合、町等が予約の取り消しを行う場合がある。
 
 (規約の変更)
第15条 町等は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、または新たな条項を追加できることとし、利用者は利用の都度、この規約の確認を行うこととする。
2 町等は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとする。
 
 (その他)
第16条 町等は、その他必要な事項については、別に定めることができる。


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