みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 生活環境 > 浄化槽 > 浄化槽設置整備事業補助金について ※令和5年度の設置換え分の受付は終了しました

浄化槽設置整備事業補助金について ※令和5年度の設置換え分の受付は終了しました

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月13日更新

※令和5年度の設置換え分の受付は、補助金支出定額が予算額に到達しましたので、受付を終了しました。(新設分の受付は予算額に到達していないため、引き続き受付を行います。)

 

生活排水による河川の汚れを防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする方に対して、補助金を交付します。

令和5年5月1日(月曜日)より、受付を開始いたします。なお、郵送による提出は受け付けられません。

設置費用の補助

新・増・改築や、トイレのリフォームなどで、新たに設置する合併処理浄化槽の設置費用を補助します。申請前に工事に着手した方は補助の対象外となります。 (単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去および配管工事を含む)

区分

限度額

単独処理浄化槽(汲み取り便槽)からの設置換えで、

かつ、既存の建物の一部または全部が残される場合

(1)新築

(2)更地にした上での建替え

(3)災害等により使用不能となった

合併処理浄化槽の交換

(4)10年以上経った浄化槽の交換

5人槽

482,000円

332,000円

6~7人槽

614,000円

414,000円

8~10人槽

748,000円

548,000円

撤去費用および宅内配管工事費用の補助

上記の設置費用の補助に加え、撤去費用および宅内配管工事費用を補助します。

区分

限度額

・単独処理浄化槽からの設置換え 60,000円

・汲み取り便槽からの設置換え

・東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽の交換

45,000円

 

区分

限度額

・単独処理浄化槽からの設置換え

・汲み取り便槽からの設置換え

宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、

風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接

する側溝までの放流管の設置にかかる工事費)

300,000円

補助対象とならない場合

  • 申請をする前に工事を着工した場合 (単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去および配管工事を含む)
  • 浄化槽法および建築基準法に基づく届出をしないで設置した場合
  • 住宅の用途以外の用途に供する部分が、延床面積の2分の1以上であるものを建築する場合
  • 住宅等を借りている人で、この住宅に浄化槽を設置することについて、貸主の承諾を得られない場合
  • 補助事業期間内に、浄化槽の設置ができない場合
  • 町税を滞納している場合
  • 販売もしくは、賃貸の目的で住宅を新築及び改築する場合
  • 合併処理浄化槽を継続的に使用しない場合

申請から補助金交付までの流れ 

1 補助金申請書類の提出
交付申請書類を係へ提出してください。郵送による提出は受付けられません。

2 補助金交付決定
係員が現地確認に赴き、不備がなければ補助金交付決定通知書が送付されます。

3 浄化槽設置工事
補助金交付決定通知書を受理してから着工してください。
申請前に工事に着手した方は補助の対象外となります。 (単独処理浄化槽の撤去、汲み取り便槽の撤去および配管工事を含む)

4 実績報告書類および補助金交付請求書の提出
事業完了後1ヶ月以内または、令和6年3月31日のいずれか早い方の日までに実績報告書類および補助金交付請求書を係へ提出してください。

5 完了検査
実績報告書類が提出された後、係員が検査確認いたします。
日程の都合上、申請者が不在の場合でも検査確認を実施する場合があります。ご協力願います。

6 補助金額の確定
検査確認が適合であれば、補助金額確定通知書が送付されます。

7 補助金交付
補助金交付請求書提出後、1か月以内に交付されます。

交付申請書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 委任状(代理申請の場合)
  3. 浄化槽設置届出書の写しまたは建築確認申請書の写し
  4. 浄化槽設置工事見積書の写し
    (撤去が伴う場合は、撤去費明細も記載したもの。宅内配管工事が伴う場合は配管工事明細も記載したもの)
  5. 設置場所の案内図および排水経路図、配置図および配管図(宅内配管工事が伴う場合は宅内配管図)
  6. 型式適合認定書(一般財団法人日本建築センター)
  7. 型式適合認定書別添仕様書・図面
  8. 浄化槽設備士免状の写し
  9. 認定書(国土交通大臣)
  10. (浄化槽法に基づく型式の)認定書(地方整備局長等)
  11. 保証登録証(市町村用)
  12. 登録浄化槽管理票(C票)
  13. 登録証(国庫補助)
  14. 完納証明書※申請者が町民でない場合は、住所地の市町村の住民票
  15. 合併処理浄化槽設置予定箇所の写真
  16. 貸主の承諾書(住宅等を借りている場合)
  17. 「使用不能なため交換が必要」と判断できる文書(浄化槽設備士等の意見)(使用不能となった合併処理浄化槽の交換による補助金を受けようとする場合に限る。)
  18. 罹災証明書(東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽の交換による補助金を受けようとする場合に限る。)
  19. 単独処理浄化槽、汲み取り便槽または使用不能となった合併処理浄化槽埋設箇所の写真(撤去を伴う場合)
  20. 宅内配管工事箇所の写真(宅内配管工事を伴う場合)
  21. JIS規格の認証書、配筋及び寸法の分かる書類(JIS規格の底板コンクリートを使用する場合)
  22. 底板コンクリートの仕様が分かる書類一式(JIS規格でない底板コンクリートを使用する場合)

実績報告書類ならびに交付請求書について

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 交付請求書(様式第8号)
    (交付請求書の日付等は空白でお願いします。両様式とも交付申請書と同じ印鑑を使用してください。)
  3. 浄化槽管理契約書の写し
  4. 工事費請求書または領収書の写し
    (撤去が伴う場合は、撤去費明細も記載したもの。宅内配管工事が伴う場合は配管工事明細も記載したもの)
  5. 浄化槽法第7条および第11条検査申込書の写し
  6. 施工確認写真
  7. 浄化槽設備士が記入したチェックリスト
  8. 撤去時・撤去後写真
  9. 宅内配管工事を確認できる写真
  10. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し
    (D票の写しは後日必ず提出していただきます。)
  11. 竣工図
  12. 使用開始報告書

申請書ダウンロードのページへリンク

浄化槽を設置した方へ

浄化槽の機能を発揮するには、設置後の適正な維持管理が必要です。
詳しくは下記のページをご覧ください。

浄化槽の適正な管理のページへリンク


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る