みどりの中に光る絹の町川俣

陳情・請願について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月22日更新

請願・陳情について

 町政について、議会に要望する制度として請願と陳情があります。請願や陳情はどなたでも提出できます。

審査の流れ


  提出された請願や陳情は、それぞれ関係する委員会で審査され、定例会の最終日に本会議で採決が行なわれます。
  なお、審査の結果は、議会から請願(陳情)者にお知らせします。

提出方法


  請願・陳情書を提出するときは、要望する趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所及び氏名(法人の場合は名称及 
び代表者名)を記載し、押印のうえ議会事務局に提出してください。住所及び氏名が自書の場合は押印は不要です。
    陳情書については紹介議員は必要ありません。
  なお、提出期限は定例会の初日7日前までとなっています。期限を過ぎて提出された請願(陳情)書は、次の定例会ま
で議会事務局でお預かりします。
 (参考例)

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様式のダウンロード


    請願書 [Wordファイル/31KB]
    陳情書 [Wordファイル/31KB]


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