みどりの中に光る絹の町川俣

創業支援について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月21日更新

創業支援事業計画

町は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について、令和2年12月23日付けで国の認定(変更)を受けました。この計画に基づき、町は、川俣町商工会及び町内金融機関等との連携の下、新たに創業する方及び第二創業を行う方の支援を行います。

川俣町創業支援の概要 [PDFファイル/310KB]

認定連携創業支援事業者

川俣町商工会

株式会社東邦銀行

福島信用金庫

株式会社福島銀行

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、認定連携創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援のことで、創業支援塾、創業支援セミナーを実施します。

特定創業支援事業による支援を受け、一定の要件を満たした方は、町が発行する証明書の交付を受けることができます。

※町が証明書を発行するにあたり、特定創業支援事業の内容を確認する必要があります。そのため、町が発行する証明書の交付を受ける場合は、住所、氏名、電話番号等を含む個人情報に関して、町が認定連携創業支援事業者から情報提供等を受けることの同意書をご提出いただきます。

証明書発行申請書 [Wordファイル/57KB]

証明書発行申請書(記入例) [Wordファイル/57KB]

個人情報の提供等に関する同意書 [Wordファイル/15KB]

なお、認定連携創業支援事業者は、創業支援カルテを作成し、創業支援の進みぐあいを確認しながら、継続的な支援を行います。

【参考】創業支援カルテ [Excelファイル/20KB]

特例措置

証明書の交付を受けた方は、次の特例を受けることができます。(融資を受ける場合は、金融機関等の審査があります。)

  1. 町内で創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます。(株式会社または合同会社は資本金の0.7%が0.35%に、合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円に軽減されます。)
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
  3. 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用対象になります。

特定創業支援等事業のご案内

福島銀行「創業者支援セミナー」

  • 期  間:令和8年1月8日(木)~令和8年2月24日(火)
         全4回(各回ともに18:00~20:00)
  • 会  場:オンラン会場/郡山会場/福島会場
  • 定  員:30名(先着順)
  • 受 講 料 :無料
  • 申し込み:https://www.fukushimabank.co.jp/sougyou/soudan.php<外部リンク>からお申し込みください。

 詳細は創業支援セミナーチラシ [PDFファイル/1.43MB]をご覧ください。

 【お問い合わせ】福島銀行営業統括部サポート課(024-525-2941)​​

補助事業

資金調達

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
アドビリーダーダウンロードサイトへ<外部リンク>


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る