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いじめ防止基本方針

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

いじめの定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係のある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめ防止対策推進法第2条」
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。この際、いじめには多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との用件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認することが必要である。ただし、このことは、いじめられた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではない。なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
 「一定の人的関係」とは学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生と何らかの人的関係を指す。また、「物理的影響」とは 身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。なお、例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても加害行為を行った児童生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。加えて、いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、そのすべてが厳しい指導を要する場合であるとは限らない、具体的には、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合について、学校は、行為を行った児童生徒に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する必要がある。具体的ないじめの態様は以下のようなものがある。
 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
 ・仲間はずれ、集団による無視をされる。
 ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする。
 ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
 ・金品をたかられる。
 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ・パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
 これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応をとることが必要である。

1.基本的な方針

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめは「どの学校にも、生徒にも起こりうる」、「どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる」という事実を踏まえ、「いじめは人間として絶対に許されない」という意味を一人一人の生徒に徹底させるとともに,保護者にも伝えていくことが必要である。
 すべての生徒が安心して学校生活を送り、諸活動を有意義で充実した取り組みにすることができるよう、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止に取り組むとともに、早期発見や認知した場合の適切かつ速やかな解決のための「学校いじめ防止方針」を定める。

2.いじめ防止のための指導体制

 本校におけるいじめ防止のための指導体制や、未然予防のための取り組み、いじめが発生した際の対応の方法等は以下に定める。また、いじめの防止等に関する取り組みについては、「川俣町いじめ防止等に関する基本方針」により適切に行うよう努める。

(1)日常の指導体制

 いじめ防止等に関する取り組みを実効的に行うため、管理職を含め複数の教職員と心理等に関する専門的な知識を有する関係者で構成する「いじめ防止対策委員会」を設置する。日常の教育相談体制・生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
 また、教職員の気づきにくいところでいじめが行われ、潜在化しやすいことを認識し、生徒の小さな変化を敏感に察知し、予防と早期発見するためのいじめアンケート用紙を別に定める。

(2)いじめアンケート用紙の処理

① アンケート実施後、各担任がアンケートの内容を確認し、いじめと思われる内容の記載がある場合は、内容の深刻さにかかわらず、各学年の教育相談係に報告する。
② アンケート用紙は各学年の教育相談係が集約し、生徒指導係を中心に指導を行う。
③ 教育相談係はアンケートの結果をまとめ、アンケート用紙とともに、教頭に報告する。

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