詳しくは、保健福祉課健康福祉係までお問い合わせください。
介護保険制度は、支援や介護が必要になったときでも、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、社会全体で要支援・要介護者を支えあう制度です。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象となる方 | 65歳以上の方。 | 40歳~64歳で医療保険に加入している方。 |
サービスを利用できる方 | ・寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方。 | 老化に起因して発症した特定疾病が原因となり、介護または支援が必要となった方。 |
保険料 (第1号被保険者保料について詳しくは、 保険料のページへ) | 老齢・退職年金を年額18万円以上支給されている方は、原則、年金から天引きによる「特別徴収」により、それ以外の方は、納付書で納めていただく「普通徴収」となります。 | 加入している医療保険の保険料に上乗せし一括して納めます。 |
保険証の交付 | 65歳以上の方全員に交付されます。 | 要介護(要支援)認定を受けられた方、被保険者証の交付申請をされた方に交付されます。 |
利用料の負担 | サービスを利用した場合の利用者負担は、原則としてかかった費用の1割または2割となります。 施設入所の場合は食費・居住費の負担もあります。 在宅のサービスには、介護度別に保険で対応できる1ヶ月ごとの利用限度額があります。
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介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)と認定されることが必要になりますが、申請からサービス利用までの流れは次ぎのようになっています。
認定申請の結果非該当となった場合は、介護保険によるサービスは利用できませんが、自立支援のホームヘルプサービスやショートステイ・いきがいデイサービスなどのサービスを利用することができます。
【訪問介護】
ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事・入浴・排泄等 の介助や炊事・洗濯等の生活援助を行います。
【訪問入浴】
簡易浴槽や入浴設備を登載した入浴車で家庭を訪問して入浴介護のサービスを行います。
【訪問看護】
訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が家庭を訪問して、療養上の世話と療養の補助を行います。
【訪問リハビリテーション】
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復・日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話をおこないます。
【通所介護】
デイサービスセンター等において、通所により入浴・食事やその他の日常生活上の世話と機能訓練などを受けることができます。
【通所リハビリテーション】
主治医の判断に基づき、介護老人保健施設・医療機関等で心身機能の維持回復・日常生活のための理学療法・作業療法等のリハビリテーションが受けられます。
【短期入所生活介護】
特別養護老人ホーム・老人短期入所施設等に短期間入所して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練が受けられます。
【短期入所療養介護】
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医療上のケアを含む介護・機能訓練が受けられます。
【福祉用具の貸与】
特殊ベッドや車いす等、要介護者の日常生活の自立を助ける用具を貸与します。
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】
痴呆の状態にある高齢者が5~9人で共同生活をしながら、家庭的状況のなかで介護スタッフによる日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
【福祉用具購入費の支給】
福祉用具のうち、ポータブルトイレや入浴補助具など貸与になじまない排泄や入浴のための用具の購入費を支給します。
(同一年度10万円まで)
【住宅改修費の支給】
手すりの取付け等の、小規模の一定種類の住宅改修に費用を支給します。
【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】
日常生活に常時介護が必要な状態にあり、家庭では介護が困難な高齢者が入所します。
入浴・排泄・食事の介護等の日常生活の介護や健康管理が受けられます。
【介護老人保健施設】
病状が安定しリハビリに重点をおいたケアが必要な要介護者が入所します。
医学的な管理のもとで日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
【介護療養型医療施設】
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床で、医療・看護・介護などが受けられます。
介護保険のサービスを誰もが安心して利用できるように、サービス利用に関する苦情・相談は、役場健康福祉係や、福島県国民健康保険団体連合会(介護課苦情処理係 電話024-528-0040 午前9時~午後4時 土・日・祝日は除く)で受け付けます。
介護保険を利用する上で、お困りのことや苦情、トラブルなどがある場合は、お気軽にご相談下さい。
介護保険では、1ヶ月あたりのサービス費の自己負担額が一定の基準額(課税状況等によります)を超えた場合、基準額を超えた分について申請により高額介護サービス費が支給されます。
(施設入所・短期入所・デイサービスにおける食費・居住費・日用品費・ユニットケアにかかる費用等は該当になりません。)
なお、令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について負担限度額の見直しを行います。
【参考】厚生労働省(高額介護サービス費の負担限度額の変更について) [PDFファイル/769KB]
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
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・生活保護受給世帯 ・利用者負担上限額を15,000円に減額することにより 生活保護の受給対象者とならない方 | 15,000円(世帯) |
市町村民税非課税世帯 (合計所得金額および課税年金収入額の額が80万円以下の人・老齢福祉年金の受給者) | 15,000円(個人) |
市町村民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
同一世帯で複数のサービス利用者がいた場合は世帯合算の利用金額で該当になります。
基準額は世帯で上記の額と同額です。
高額介護サービス費に該当される方は、申請書を送付しますので、保健福祉課健康福祉係で申請手続きをして下さい。
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