川俣町では、定住することを目的として空き家を購入して改修や片付けをする県外からの移住者の方を支援するため、最大250万円の支援金を交付します。
※ 福島県内からの移住者の方は、「川俣町空き家改修等支援金」のページをご覧ください。
移住者が当支援金の実績報告の日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費。
※国または地方公共団体の他の補助金の交付を受ける場合は、この補助金に係る経費を除くものとします。
自らの意思で、福島県以外の地域から住民票の異動を伴い本町に転入し、空き家改修等支援金の実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業するとともに、主たる生活拠点を本町に構えることをいいます。
(1)「川俣町空き家等バンク」に登録されていること。
(2)自らの親族(3親等内の血族または姻族をいいます。)が所有する空き家ではないこと。
(1)対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること。
(2)本町に営業所があること。
空き家の内外装を対象とした一般的な改修・リフォーム(増築、改築を除く)を行い、戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。以下同じ。)とするもの。
空き家の残置物の撤去、運搬、処分及び居室の清掃等。
(1)空き家の改修に直接関係のない外構工事等、空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等に要する経費
(2)空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
(3)家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
(4)空き家の存する市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分
(5)移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃
(6)住宅の用に供する部分以外に係る改修等(併用住宅の場合)に要する経費
(7)その他町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた経費
改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費の内、30万円を超える経費について、250万円を限度に交付します。
ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、5万円を超える経費について、50万円を限度に交付します。
※ 30万円や5万円は、自己負担となります。
交付申請時において満たすべき要件は以下のとおりです。
なお、交付申請者は、平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた方(住民票があった方)以外の方とします。
次に掲げるアの要件を満たし、かつイまたはウのいずれかの要件を満たすこと。
次のaからiのすべてに該当すること。
a 本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。
b 令和3年7月1日以降に本町に転入(住民票の異動)したこと。
c 本町への転入後1年以内であること。
d 自らの意思で、福島県外から本町に移住し、対象工事等を行った空き家に空き家改修等支援金の実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業することを確約すること。
e 申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。
f 過去に空き家改修等支援金の交付を受けた方ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。
g 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
h 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
i その他、町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
次のaからgのすべてに該当すること。
a 申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していること。
b 交付決定を受けた対象工事等(以下、「交付対象事業」という。)の完了の日から2か月以内または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに本町に転入(住民票の異動)することを確約すること。
c 自らの意思で、福島県外から本町に移住し、対象工事等を行った空き家に実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業することを確約すること。
d 過去に空き家改修等支援金の交付を受けた方ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。
e 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
f 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
g その他、町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
次の(ア)から(オ)のすべてに、交付申請年度の2月28日までに該当することを確約すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
(イ) 申請時に就業の実態を確認できること。
(ウ) 国家公務員または地方公務員、独立行政法人職員、国または地方自治体の行政機関、国または福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
(オ) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。
福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。
次のアからウのすべてに該当すること。
ア 交付決定を受けた後に改修・片付けに契約・着工・着手するものであり、かつ、原則として、交付申請年度の2月15日までに竣工・完了するものであること。
イ 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。
ウ 改修・片付けを行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。
改修・片付けの契約・着工・着手前に交付申請を行い、交付決定を受けることが必要です。
・事業計画書(第17号様式) [Wordファイル/32KB]
・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
・空き家の購入契約書の写し
・改修等に係る見積書の写し
・改修等に係る部位を明記した図面
・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー
・移住元の住民票の除票の写し(申請時点で本町に居住している場合のみ。移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。)
・移住元の住民票の写し(申請時点で本町に居住していない場合のみ。移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。)
・戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)
・福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー(起業の要件を満たす場合のみ。)
・空き家改修等支援金の交付申請に関する確約書(第18号様式) [Wordファイル/26KB]
・空き家改修等支援金の交付申請に関する誓約事項(第19号様式) [Wordファイル/18KB]
・空き家改修等支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第20号様式) [Wordファイル/16KB]
・その他町長が必要と認める書類
改修・片付けが完了したときは、改修・片付けした空き家への入居後、実績報告が必要です。
※交付申請時に、改修・片付け後に転入する確約をしていた場合や、就業や起業をする確約をしていた場合は、それらを満たしている必要があります。
※原則、改修・片付けの完了の日から2か月以内または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに報告が必要です。
・空き家の全部事項証明書
・契約書及び領収書の写し
・改修等を実施した部位を明記した平面図
・改修等の内容が分かる写真
※着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。
・次のア及びイの書類(就業の要件を満たす場合のみ。)
ア 就業先法人の就業証明書 [Excelファイル/14KB] または 就業証明書(テレワーク用) [Excelファイル/12KB]
イ 健康保険証または雇用保険証のコピー、若しくは、第一次産業を営んでいることが分かる資料
・その他町長が必要と認める書類
川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱 [PDFファイル/441KB]
(様式4)中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/23KB]
(様式11)取得財産等管理台帳 [Wordファイル/21KB]
(様式12)取得財産等の処分承認申請書 [Wordファイル/22KB]
(様式13)取得財産等明細書 [Wordファイル/21KB]
(様式14)財産処分による収入金報告書 [Wordファイル/22KB]
(様式16)転出・転居先等報告書 [Wordファイル/19KB]
申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
川俣町移住・定住相談支援センター
所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)
業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)
8時30分から17時15分
※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。
電話 :070-4851-6912
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